No.1
- 回答日時:
「日常生活に著しい困難がある場合」と法律に明記されています。
所得があったり、公務員の身分が保障されている時点で支給対象にはなりません。
精神障害者に対する年金支給は度重なる法律の改訂でハードルが著しく上がっています。
先天性の器質障害・重篤な統合失調症以外で受給することは相当にハードルが高いです。
No.3
- 回答日時:
「20歳以降」に「障害年金を受けようとする障害の原因となった傷病の初診日がある」という場合には、身体障害であるか精神障害であるかを問わず、一切の所得制限がありません。
職業や職種を問わず、障害年金の受給3要件をいずれも満たせば、障害年金の請求はできます。
但し、労働に著しい制限を伴わない、という場合には、障害年金の上での該当等級外となってしまって、支給されなかったりすることがあります(障害がその後に悪化すれば、支給を受けられます。)。
---------------
<受給3要件>
注:初診日の日時は、初診当時の受診医療機関から、必ず証明(受診状況等証明書)を受けなくてはならない
1 初診日の時点で、原則として、国民年金又は厚生年金保険(公務員等の共済組合を含む)に加入している
(又は、「20歳未満であって「何ひとつ国民年金・厚生年金保険に加入していないとき」」に初診日がある)
2 初診日の前日の時点で「「初診日のある月の2か月前まで」の所定の保険料納付実績」を満たす
(20歳よりも前の年金未加入時[先述]に初診日があるときは、この2が必要ない代わりに所得制限がある)
・ 2か月前~13か月前までの1年間に保険料(国民年金、厚生年金保険)の未納月が一切ないこと
・ 又は、「2か月前までの「年金強制加入期間」」の3分の2超の月数の保険料(同上)が納付済+免除済
3 障害認定日(原則、初診日から1年6か月経過後)の時点で障害年金の上での障害等級に該当する
(注:等級は、精神障害での障害年金の障害認定基準および等級判定ガイドラインに規定されている)
・ 障害認定日の時点で該当していないときは、その後65歳の誕生日の2日前までに悪化・該当し、かつ、障害年金の請求が済まされること
---------------
> 所得があったり、公務員の身分が保障されている時点で支給対象にはなりません。
重大な誤認です。
最初に記しましたが、そのようなことは一切ありません。
精神科医を名乗る方が障害年金に関するこのようなことを知らない、というのは、いささか疑問に思います。
ハードルの高さも、その障害名・傷病名とは直接の関係はありません。
勝手に受診をやめてしまったり、転医を繰り返したりするために継続的な治療経過が取れない‥‥ということが影響しているのが真相です。
障害認定基準の上でも書かれていますが、精神の障害による障害年金では長期に亘る経過把握を要するので、その経過把握が不十分だと受給につながりにくくなってしまうのです。
障害年金に関しては、正直、不正確で、いいかげんな、誤った内容の回答がたいへんめだちます。
本人にとって著しい不都合を生じさせかねないので、十分な留意の下で情報を提供・回答したいものですね。
No.4
- 回答日時:
> 所得があったり、公務員の身分が保障されている時点で支給対象にはなりません。
いいえ。
この記述はいずれも誤りです。
1.所得制限について
所得制限は「20歳前初診による障害基礎年金」だけにあります。
「20歳前であって何ひとつ公的年金制度に入っていないとき」に初診日がある場合です。
前年の所得が多い場合、「その所得額と本人の「税制上の扶養親族等の数」」に応じて、当年8月分から翌年7月分まで(法改正が成立したため、来年8月1日以降(令和3年8月1日以降)は「当年10月分から翌年9月分」に改正される)が半分又は全部、支給停止となります。
目安として、扶養親族等がない場合(つまり、単身者の場合)には、1か月あたりの給与の額(税や社会保険料が引かれる前の額)が約40万円を超えると、所得制限に引っかかってくる可能性が出てきます。
くれぐれも念を押しておきますが、初診日が20歳以降のときには、このような心配は一切無用です。
また、この支給停止(所得制限による支給停止)は、障害の等級とは無関係です。
2.公務員在職中の支給制限について
被用者年金一元化前(共済組合の年金が厚生年金に統合される前)は、公務員在職中の障害年金に関しては、支給制限がありました(厚生年金保険でなかったため)。
平成27年10月以降、公務員も厚生年金保険になったため、基本的に、在職中であってもそのことによる支給制限は生じません。
No.5
- 回答日時:
障害年金そのものは所得制限はありません。
ただ、障害の種類ごとにそれぞれの認定基準があります。
例えば視覚障害の場合は、「両眼の視力の和が0.04以下のもの」ということで、これを満たしていれば年収1000万円であっても障害年金がもらえます。
しかし、精神障害の場合、2級で「日常生活が著しい制限を受けるもの」、3級で「労働が著しい制限をうけるもの」等(精神障害の種類により、多少文章は違います)の記載があり、正規公務員で通常勤務をしている場合、非該当になる可能性が高いでしょう。
休職中であれば、該当するかもしれません。
所得額による制限はありません。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
> 障害年金そのものは所得制限はありません。
いいえ。誤りです。
障害年金にも種類があります。所得制限がある障害年金も存在するのです。
そのため、十把ひとからげに「障害年金そのものは所得制限がない」とすることは誤りです。
所得制限があるのは、国民年金法第三十条の四に基づく障害基礎年金です(下記引用のとおり)。
いわゆる「20歳前初診による障害基礎年金」と呼ばれるものです。
(引用部の第1項は「障害認定日による請求・認定」、第2項は「事後重症による請求・認定」をあらわす)
---------------
第三十条の四
疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。
2
疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者(同日において被保険者でなかつた者に限る。)が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日後において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、六十五歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
---------------
その上で、国民年金法第三十六条の三により、上記の「20歳前初診による障害基礎年金」には所得制限が設けられています。
下記引用のとおりです。
---------------
第三十六条の三
第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の八月から翌年の七月まで、政令で定めるところにより、その全部又は二分の一(第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分の支給を停止する。
2
前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
---------------
> 障害の種類ごとにそれぞれの認定基準があります。
やや違います。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準という共通の基準があり、そのもとで、障害の種類ごとの認定要領が定められています。
01 眼の障害
・ 年金用診断書:様式第120号の1
02 聴覚の障害
・ 年金用診断書:様式第120号の2
03 鼻腔機能の障害
・ 年金用診断書:様式第120号の2
04 平衡機能の障害
・ 年金用診断書:様式第120号の2
05 そしゃく・嚥下機能の障害
・ 年金用診断書:様式第120号の2
06 言語機能の障害
・ 年金用診断書:様式第120号の2
07 肢体の障害(上肢の障害、下肢の障害、体幹・脊柱の機能の障害、肢体の機能の障害)
・ 年金用診断書:様式第120号の3
08 精神の障害
・ 年金用診断書:様式第120号の4
09 神経系統の障害
・ 年金用診断書:障害の状態を最も的確に表わすものと考えられるものを選択
・ 病変部位ではなく、障害の部位に着目して様式を選択
(例:脳卒中・脳梗塞の場合、肢体の障害用(様式第120号の3)と精神の障害用(様式第120号の4)をともに用意する)
10 呼吸器疾患による障害
・ 年金用診断書:様式第120号の5
11 心疾患による障害
・ 年金用診断書:様式第120号の6-(1)
12 腎疾患による障害
・ 年金用診断書:様式第120号の6-(2)
13 肝疾患による障害
・ 年金用診断書:様式第120号の6-(2)
14 血液・造血器疾患による障害
・ 年金用診断書:様式第120号の7
15 代謝疾患による障害(主として糖尿病)
・ 年金用診断書:様式第120号の6-(2)
16 悪性新生物による障害(ガン)
・ 年金用診断書ガンによる障害および原因を最も的確に示せる様式を選択
17 高血圧症による障害
・ 高血圧症単独のみではなく、以下のような障害を伴っていることが必要
・ 高血圧症 + 脳の器質障害(脳卒中・脳梗塞)による神経障害・神経症状
年金用診断書:肢体の障害用(様式第120号の3)
・ 高血圧症 + 脳の器質障害(脳卒中・脳梗塞)による精神障害・精神症状
年金用診断書:精神の障害用(様式第120号の4)
・ 高血圧症(悪性高血圧症を含む)+ 循環器疾患(心血管疾患)
年金用診断書:心疾患による障害用(様式第120号の6-(1))
・ 高血圧症(悪性高血圧症を除く)+ 腎疾患(腎不全があるもの)
年金用診断書:代謝疾患による障害用(様式第120号の6-(2))
・ 高血圧症 + 動脈硬化性末梢動脈閉塞症(運動障害が生じているもの、壊疽)
年金用診断書:肢体の障害用(様式第120号の3)
18 その他の疾患による障害
・ 年金用診断書 様式第120号の7
さらに、複数の障害を持つ際の「併合等認定基準」も別にあります。
また、複数の障害を持つときには、障害ごとに年金用診断書を用意する必要があります。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準は、以下のURLのとおりです。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1303 …
(= https://bit.ly/306q57e)
精神の障害に関しては、さらに、国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン も基準に加わります。
以下のURLのとおりです。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2103 …
(= https://bit.ly/2Xuo57a)
> 正規公務員で通常勤務をしている場合、非該当になる可能性が高いでしょう。
> 休職中であれば、該当するかもしれません。
いいえ。
精神の障害の場合には、等級判定ガイドラインにしたがい、以下のとおり、慎重に判断されます。
そのため、「非該当になる可能性が高い」と決め付けてしまうことは、たいへんな誤りです。
たとえ「正規」であろうがなかろうが、「通常勤務」であろうがなかろうが、その援助や支援の必要性や、勤怠の実態を見ます。
○ 労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものとはとらえず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認した上で日常生活能力を判断する。
○ 障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。
○ 一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断する。
○ 発病後も継続雇用されている場合は、従前の就労状況を参照しつつ、現在の仕事の内容や仕事場での援助の有無などの状況を考慮する。
○ 精神障害による出勤状況への影響(頻回の欠勤・早退・遅刻など)を考慮する。
繰り返しになりますが、とにかく、障害年金に関して、不正確・いいかげん・誤った内容の回答めだちます。
本人にとって著しい不都合を生じさせかねないので、十分な留意の下で情報を提供・回答したいものです。
No.7
- 回答日時:
例えば、高卒直後、地方公務員初級職(注:名称は地方自治体ごとに異なる)になったとします。
このとき、高校卒業前の年金未加入中に精神障害の初診日があったとしましょう。
そして、障害認定日(初診日から1年6か月経過後)のときには地方公務員在職中だったとしましょう。
その場合、公務員の年金制度(共済組合)からの障害年金(障害厚生年金)にはなりません。
公務員として厚生年金保険に加入しても‥‥です。
既に回答していますからおわかりかとは思いますが、何と「20歳前初診による障害基礎年金」しか受けられません。
また、その後に障害厚生年金になる、ということすらありません。
さらには、障害基礎年金は、年金での障害等級が2級か1級に相当する場合にしか受けられず、3級相当の場合には受けることができません(3級=障害厚生年金だけに存在する)。
つまり、かなり重い障害状態(但し、その雇用形態[正規・非正規]や勤務体系の違い[通常・短時間]は問わない!)でなければならないとともに、所得制限が伴ってしまうのですよ?
こういったことも十分にあり得るのです。
細かいところまで場合分けして考えてゆかなければならず、また、各種障害者手帳での障害等級(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)とも全く無関係[連動すらしない]です。
こういうところに配慮がなされていない回答(不思議と同病者[特に精神障害]からの回答に多い)を、私は残念に思います。
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