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口座を普通預金で作る時って本名以外でも作れるんですか?

A 回答 (9件)

作れない。


会社名義だと作れるが登記簿などいる。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました!!

お礼日時:2020/06/08 00:52

偽名での口座開設はできませんが、法人名義や屋号を本名の前につけることは可能です。



法人名義の場合は約款や登記簿など、屋号の場合は開業届の写しなどの証明書が必要になります。
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昭和の時代は飼い犬の名前でも口座が作れたときがあり、証券会社や銀行で普通に行われていたし、自治会や個人事業者名、同行で2つ以上の口座を開設することも出来ました。


しかし、現在は住民票がある住所で本人確認もありますので、それらが一切できません。
これまでに開設している口座は利用できますが、新規では作ることができません。
詐欺やマネーロンダリングなんかの巧妙化した犯罪が行われるようになり、それに利用される懸念もありますので。
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昔は作れましたけど,現在は無理です。

名義人本人または団体代表者の本人確認が必須になっており,口座名義にはその人の名前が入ることになります。

昔(30年ぐらい前)であれば,口座開設には本人確認も何もありませんでした。なので仮名口座なんてのも可能ではありました。
ですがそのようなものを認めてしまうと,それを犯罪者集団に利用されてしまいます。そのようなことを防ぐために,口座開設の際には必ず,運転免許証などの公的証明書により本人(の存在)確認をすることが義務付けられるようになりました。

法人名義の場合には,法人の存在自体の確認には当該法人の登記事項証明書(登記簿謄本)の確認と,その法人の代表者である個人の本人確認が必要になっています。加えて,代表者名も口座名義の要素になります(法人名義の通帳を作ってみるとわかります。「〇〇株式会社 代表取締役〇〇」という名義になります)。そのため,代表者が変わった場合にはその旨を銀行の届け出ることになり,通帳の名義もそこで変わることになります(「〇〇株式会社 代表取締役〇〇」→「〇〇株式会社 代表取締役△△」)。

法人ではない任意団体(自治会等)や屋号名義にする場合,その任意団体名や屋号は代表者個人の肩書という扱いになります(「〇〇屋 代表○○」といった具合)。この場合の本人確認はその代表者について行われます。
また任意団体の場合,当該団体の規則(会社でいう定款のようなもの)の提出を求められることがあります。役所で登録を受けている地縁団体の場合には,その登録の謄本の提出も求められると思います。

外国人の場合,当該外国人の母国語での口座作成ができないので,日本語に引き直した名前(読みをカタカナ表記したもの。漢字圏の国で,その漢字が日本漢字と同義のものがあればその日本漢字での表記)での口座開設しかできない(金融機関のシステム上の問題です)のですが,通称名を使用している人については,その通称名をもって開設することも可能です(外国人住民登録においてその通称名を登録している人がいます)。
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自治会、サークルでも、


作れますよ。
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ワタシは本名のハングル表記では受け付けてくれませんでした、


やむなく偽名の日本語名で登録しました、
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口座開設に必要な書類。


本人が確認できる公的証明証。
印鑑 シャチハタは駄目。
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作れる.



法人名義とか.
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作れません

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