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道で、暴走族と遭遇すると邪魔ですが、
青になってもユルユルダラダラとしている彼等に向かって、急かすようにクラクションを鳴らしたとし、
それに腹を立てた彼等が、イチャモンを付けてきたとします。
このイチャモンが、思春期のルール無しモードなので、下手すると殺されます。

この場合、
こちらが逆に、正当防衛で殺しちゃったら罪ですか?無罪ですか?

A 回答 (7件)

そうですね~~、殺されそうになるかどうかは、状況次第ですが、相手が殺せそうな凶器を持っていれば正当防衛がみとめられるかもしれません

ね、でもそうでない場合は過剰防衛ということになり、罪になることが多いので殺しはしないでください・・・
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やっぱり、罪になるでしょう。


私も一度信号無視のぞっきー君をあおり倒したあとに、説教したことがあります。
ゾ「なんだてめー」
私「そんなことしてると轢かれて死んじゃうぞちゃうぞ」ゾ「うるせーかんけいねー」
バリバリバリ~
いっちゃいました。
かなりお馬鹿なんで構うだけ無駄だと思います。
そのうち転んだりして怪我します。
ほっときましょう。
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 こんばんは。



 要するに「正当防衛」と「過剰防衛」の違いという事ですね?

 「正当防衛」には、次の3つの要件が必要です。

・急迫する不正の侵害に対するものであること
・自己または他人の権利を防衛するためのものであること
・そのためやむをえずにしたものであること

 一方、「過剰防衛」は、上の3つの要件の程度を越えたものです。

 ケース・バイ・ケースですが、自己防衛のために相手に殴り返して、運悪くこけて頭を打って、打ち所が悪くて死んじゃったら「正当防衛」でしょう。
 殴ってこけているところを、さらに追撃を加えたりしたりして死亡させたら、「過剰防衛」に成るかもしれないですね。まあ、私的には、「正当防衛」を認めて欲しいとは思いますが(こっちも命がかかってますしね)。
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「急かすようにクラクションを鳴らす」のは道路交通法上合法な警音器の使い方ではありません。



自らの挑発行為が原因となった場合、正当防衛の成立が認められるのは困難ではないでしょうか。
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 人を殺して無罪なんてありえません。


殺人罪です。
 しかし、正当防衛などあとで裁判で刑がゆるくなる場合もあります。
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クラクションを鳴らす事は犯罪誘発の手段とは言えないので、イチャモンと言えるだけの不条理な怒りである限り、殺されるような暴力を振るわれる事について貴方に責任は無いと思います。


正当防衛とみなされるかどうかで注意しなければいけないのはむしろ、必要最低限の反撃であった事です。
素手の相手に武器を使ったら過剰、ましてやいくら命の危機を感じたからと言って車を急発進させて相手にぶつけたりしたら、それだけで有罪でしょう。

また、「出て来い」と言われて車の外に出てしまえば「防衛」では無く「戦い」とみなされてしまいかねません。
こんな話があります。酒場でヤクザに絡まれた男が仕方なく店の外に出て喧嘩に応じたところ、素手でヤクザを殺してしまいました。
この時は「自分で店の外に出た以上、最低限の防衛行為であったと認められない」と言う理由で有罪となりました。
危険な暴走族を取り締まるために、身を守るための暴力を許可されているのは警察の特権です。
一般人では正当な防衛行為とみなされるのは難しいでしょう。
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ご質問のような場合に限っていえば正当防衛になる可能性が高いです。


しかしあくまでも可能性です。反撃行為の内容やその自招の侵害行為によっては過剰防衛になってしまう場合やそもそも正当防衛が成立しない場合もあるので注意してください。

「急かすようにクラクションを鳴らした」このように自らの行為が相手方の侵害を挑発する結果となった場合の行為を自招の侵害行為といいます。この自招の侵害行為が故意に行われたのか過失によって行われたのかどうかで正当防衛が成立するか否かの分水嶺になります。

まず、故意に行われたとはその自招の侵害行為によって怒った相手方を正当防衛の名を借りてボコボコにしてやろうとか思って故意にやった場合です。この場合は正当防衛の成立要件である急迫性が無いため過剰防衛すら成立しません。

一方過失によって相手方を挑発する結果となってしまった場合は原則として正当防衛が成立します。もっともその過失が重大である場合(例えばその暴走族を煽ったり、車で突っ込むふりをしてみたりする場合)は故意と評価してもよいため成立しない可能性が高いでしょう。
しかしクラクションを鳴らすくらいであれば重大な過失とはいえませんのでその行為によって招いてしまった侵害から防衛するため行われた行為は原則正当防衛となるでしょう。

しかし、その防衛行為が相当性を逸している場合は過剰防衛になってしまうので注意してください。いくら相手方が鉄パイプを持っていたからとはいえ車で故意にひき殺すのは防衛行為としての相当性がありません。
また車から降りて向かってきた相手を殴ってしまっても車から降りたので即正当防衛が不成立となるわけではなくそれが全体的に見て防衛行為として評価されるのであれば正当防衛になる場合もありえます。
さらに、防衛行為は相当性があったが結果的に相手が死んでしまっても正当防衛になります。これは正当防衛では「相当な結果」を要求しているのではなく「相当な行為」を要求しているからです。要するに過失で相手方の侵害を招いてしまったらその後は正当防衛になるか過剰防衛になるかは正にケースバイケースとなります。
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