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確定申告で市販薬購入の際 「控除対象品」は私は 今までは 外箱に(税)控除対象 と
記載があるもの(レシートにも★セルフメディカル対象)と記載があるものと思っていたのですが
先日 ネットで以下のような一文を見ました。
正しくは どうなんですか。教えてください。
以下ネット掲載文。

医薬品は次のように大別されます。

・医療用医薬品

・一般用医薬品

医療用医薬品は医師の指示によって処方されるもので、病院や処方箋薬局で購入します。

一般用医薬品は医師の指示がなくても購入できるもので、いわゆる市販薬です。
一般用医薬品は「第一類医薬品」「第二類医薬品」「第三類医薬品」に分類されます。

つまり、市販薬の場合は外箱等に「第一類医薬品」「第二類医薬品」「第三類医薬品」の表記があれば、医療費控除の対象です。

逆に「医薬部外品」「化粧品」等の表記がある場合は対象外です。

質問者からの補足コメント

  • 早速の回答ありがとうございます。
    ということは 私は 毎年 医療控除が10万以上あり 確定申告で控除請求を入力しているのですが、
    これからいけば  セルフメディケーション請求はできないということになるのですか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/06/11 09:23

A 回答 (3件)

セルフメディケーションは『特定』の医薬品を世帯で年間12,000円以上購入した場合に、受けられる医療費控除の特例です。


ですから普通の医療費控除を受ける場合だと対象医薬品が変わってきますし、医療費控除なら年間の医療費が10万円以上からの申告になっているのです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます

お礼日時:2020/06/11 09:29

>先日 ネットで以下のような一文を見ました…



発信者は誰ですか。

そんな難しいことを考えなくて良いです。
風邪引いたとか腹が痛いとかで街の薬局で買う薬はオーケー、具合が悪いわけではないが健康増進のためにと思って買うものはダメということだけです。

これはセルフメディケーション税制など始まるはるか以前からの決め事です。

-------------------------------------------------------------
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
-------------------------------------------------------------

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

なるほど よくわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/11 09:34

控除に使える物は 薬局で売っている市販の薬ならなんでもいいんです


レシートにこれは薬だと言う物をチェックして
他の医療費と供に年間10円以上こえた分の1割が帰ってきます
(納めた税金からです 納めてないと返っては来ません)
医者に歩けないのでタクシーで行ったタクシー代も出ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/06/11 09:45

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