dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

中国旅行で購入した漢方薬を友人が売って欲しいと言ってますが、漢方薬の売買は法律ではどうなんでしょう?教えて下さい。

A 回答 (4件)

薬事関係法規についても講義している立場上,先の回答では厳密な法解釈を述べました。


現実には初犯であり,量的にもたいしたことがなければ…ということは言えます。

ただし,注意していただきたいのですが,もしも,その「漢方薬」によって何等かの健康被害が発生した場合,責任はどうするのかということが問題です。
昨年来,中国から個人的にネット販売や持ち帰りによって入手された健康食品(日本では薬事法に抵触する成分が入っていたことから無承認・無許可医薬品と分類されます)によって複数の死者が発生したことは記憶に新しいことと思います。
PL法の観点では輸入者が責任を負うことになっていたのではないかと思います。
その責任を考えると,安全であることが確実でないものを第三者に譲渡したり販売するという行為は怖くてできないのではないかと思います。
ご参考までに。
以上kawakawaでした
    • good
    • 0

繰り返し行ったりすると、薬事法違反になります。


今回だけ、少しだけなら、法律違反ではありません。
    • good
    • 0

たとえばyasu00さんが自分が使うために少しまとめて買ってきたものについて


なかなかいいものだったのを隣で見ていた友人がお試し分だけ少量を実費で譲ってくれといった場合…

これが本当に法律に触れるかどうかは専門家にご確認ください。
専門家とはこういったサイト内での専門家ではなく(サイト内でとこだわるならば同じ自称でもちゃんとした回答を重ねている専門家を探してください)信頼できる方に確認してください。

薬事法の文章は#1さんの書かれている通りだと思うのですが
『業として』の部分の解釈に専門家の機微があったと…記憶しております。
    • good
    • 0

当然のことながら薬事法の規制を受けます。


二十二条の「輸入販売業の許可を受けた者でなければ業として医薬品,医薬部外品,化粧品又は医療用具の輸入をしてはならない。」
二十四条の「薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ,業として医薬品を販売し,授与し,又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し,若しくは陳列(配置することを含む)してはならない。」
の両方に抵触します。
そして,無承認・無許可医薬品の輸入,販売ということで違反となりますヨ。
友人が持ち帰ったものをyasu00さんが代わりに販売(無償で渡す場合でも)すれば,法二十四条違反となります。
さらに配合成分によっては,麻薬及び抗精神薬関係法規や覚醒剤関連法規,毒劇物関係法規などにも抵触する恐れがあります。
罰則は二十二条,二十四条ともに;
三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
と定められています。
これはネットを使っての販売でも適用されますヨ。
お断りになられることをお勧めします。
以上kawakawaでした
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!