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衆議院の解散について質問です。衆議院の解散を直近の総選挙から2年を経過しないと解散できないとかにすると違憲になるんですか?

A 回答 (2件)

憲法にはそのような規定はありません。


ただし、憲法で規定された内閣の解散権が侵害されることになりますので、憲法改正が必要になるでしょう。

2年以内に内閣(事実上は内閣総理大臣)が解散総選挙で民意を問う権利が制限されるほか、国会で内閣不信任案が可決された場合、内閣は総辞職するか衆議院解散の2択になりますが、2年以内ならば解散できないため総辞職するしかないことになります。

いずれにせよ、2年間は民意を問えないという話は、国民主権の建前からもおかしな話になりそうです。
どうしてそのような発想が湧き起こったのでしょうか?
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なりません。


そんな条文はどこにもありません。
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