No.1
- 回答日時:
地元の法務局出張所に相談してください(要予約)
ちなみに私も予約し相談2回目に(相続による)所有権移転登記(名義変更)を済ませました(形式は法務局からダウンロード)
以前は予約なしで相談できましたが、現在は電話による予約が必要です。(私は通勤途中に法務局があったので直接受付で予約した)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
売買代金の金額の大小は関係がありません。
登記をするに際しては登記原因証明情報の提出が必須です。契約書等を作成しない場合には,法務局に対する報告書形式の「登記原因証明情報」を作成して提出してください。
売買契約の成立要件は,原則として買主及び売主の合意だけ(民法555条)です。対象不動産が農地の場合は農地法による許可(一定の場合には農業委員会への届出の受理)が必要だとされています(農地法3条,5条)が,その場合であっても,売買契約書の作成は効力要件になっていません。
ただ,それは当時者間の問題であって,第三者である登記所は,売買が成立しているということの事実が確認できません。平成17年の改正不動産登記法施行以降は,虚偽や過誤の登記を防止するために,登記原因を証明する情報(「書面」としていないのは,電磁的記録で作成することもあることを想定しているからです)の提出を義務化し(不動産登記法61条),間違いのない登記を行うように改められました(登記原因証明情報の提出がない場合は,不動産登記法25条9号により却下されます)。
ですが,手続法である不動産登記法で,実体法である民法を曲げることはできません。売買契約の成立を証明する契約書の作成を強制することはできないので,その代替として,法務局に対して「こういった法律事実がありました」という内容の報告形式の書類を提出してもらうことで,その調整をすることになっています。
所有権移転(売買)登記申請書 記載例 @法務局ホームページ
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/0012072 …
この記載例の4ページ目にあるような書類を作成すれば,契約書の作成はしなくても登記ができることになっています。またこの記載例にあるように,内容として売買代金の授受に関する記載があれば,領収書の添付も不要です。
ただ注意しなければならないのは,農地売買は農地法の許可が効力要件になっているために,代金授受よりもこの許可の方が後になされた場合には,売買の効力発生日はその許可がなされた日になる点です。その場合には,登記原因証明情報の内容にも,その事実を書いておく必要があります。
その辺りがよくわからないというのであれば,売買契約書を作った方が楽だということになるんですけどね。
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