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以下の意味が分かりません
教えてください

税額控除の適用や、譲渡損失の損益通算及び繰越控除等を行うために、確定申告や個人住民税の申告を選択できますが、申告不要とされている上場株式等の配当所得等を申告した場合は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれる

A 回答 (3件)

所得がなければ申告は不要です


でも所得がなくても親告する場合がある
それが損失の通算や繰り越しなどの場合

上場企業の配当は原則として申告不要です
でも申告が不要だけど申告する場合がある
それが差し引かれている源泉税を取り戻したい場合
この場合源泉所得税は戻って来ても、国保課固定資産税などの計算の時使う所得には含まれるから、逆に損をする場合もあるので注意しろという事
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/17 20:37

>申告不要とされている上場株式等の配当所得等


配当金は所得税と住民税が支払う企業があらかじめ差し引いていますので、支払通知書には額面が記載されていても20.315%の合算税を引いた金額が支給されていますので、申告する必要がありません。
配当金は利益剰余金で、すでに法人税を支払った残りの剰余金であるため配当から所得税が引かれるのは二重課税でもあるため、配当所得を確定申告によって申告すると10%の配当還付が受けられます。
ただし、配当所得を総所得に組み込むと健康保険料や住民税の負担割合が変更します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/17 20:37

申告不要制度を利用して配当所得を得てる者がいるとします。


配当所得を原因とした総所得額は、確定申告したとすると100万円となる、とします。

この人が、所得税還付を受けるために総合課税選択した場合には、総所得額が100万円として、控除対象扶養親族にはなれず、国保税等の算定基準にも同額が使用されることになり、所得税還付額以上の経済的負担が発生する可能性があります。

同人が確定申告を要しない方式を選択し、確定申告書の提出をしない場合には配当所得とされる額から20%の国税地方税が源泉徴収されて「おしまい」なので、総所得金額は「ゼロ」です。国保税等の算定基準も「総所得金額はゼロ」となります。

配当の確定申告不要制度は、色々と調べると「投資家優遇制度」だと思います。投資などと縁がない人には「へえ、そうなの」という感じですが、投資家にとっては、税制をつぶさに調べて、どっちが得か損かを計算し選択する楽しみもありそうです。

「その代わりと言ってはなんだけど、株で損こいても自己責任だからね」がお国の立場でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/06/17 21:51

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