
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>もしとどけでした場合会社にはばれてしまうの…
公務員には守秘義務というものがあり、開業届
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
が出されたからと言って、税務署員が必要もないのに部外者に口外することはあり得ません。
会社に知られることがあるとしたら、所得税の申告時でなく、翌年分市県民税 (住民税) 額が決定したときです。
5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
お局さんがいそうなら、副業は給与所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ではなさそうなので、これを防ぐ手立てはあります。
確定申告書 B
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
第2表の下の方、住民税・事業税に関する事項欄で「自分で納付」にチェックマークをつけておけば、副業で増えた分の住民税は自宅に納付書が届き、本業の会社に知られることを回避できます。
俗に言うバイトなど、副業も給与所得である場合はこの方法を採れません。
また、確定申告自体は本業と別にして副業分だけで行うのではありません。
所得税はあるゆる所得を合算して算定し、給与で前払いした分を引いて残りを納税するのが、サラリーマンの確定申告です。
誤回答にご注意ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
禁止された兼業が、会社にバレるのは
所得税申告の時です。兼業の所得税の申告を貴方自身で、本業とは別に行えば良いのですが、兼業の税金申告をしないと
本業と併せて会社の人事なり経理の担当者が申告する際に、あれっ この人給与以外に所得が有る!となりバレるのです。
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