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すいません質問があります。

現在、本業と副業を行っております。
本業はいたって普通のサラリーマンで、副業は月に5万~10万程度稼いでいます。

そこで、本業の会社に副業がばれない方法として
副業で確定申告する際に、住民税を「普通徴収」にすると
住民税の支払いを自分で行うので、住民税のズレがばれずにすみ、結果としてばれない。というのは理解しております。

ただ、今年はいろいろ事情があって本業も年末調整ではなく確定申告をやらないといけない状況になっています。そうすると、本業+副業を確定申告して
住民税を「普通徴収」にするという流れになるかと思いますが
本業のほうを確定申告することによって会社に副業がばれる。ということはあったりするのでしょうか? 勉強不足ですいません。どうもこの辺がいまいち調べてもわからず質問させていただきました。

お手数ですがよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

今年は副業の方を申告せず、来年に去年の分をし忘れたとする


遅延分を払うが、これならどう?

でも、いつかはバレるんじゃないのかなぁ
副業で支払調書が税務署に行って、そこから地方税に回る
地方税の担当が納税番号が違うけど納税者と住所が一緒って事で2つの地方税引き落としを本業の会社に送ったらバレますね
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2021/11/18 23:08

①住民税を「普通徴収」にすると、会社としては、どうして普通徴収なんだろうと疑問に思い、自治体に問い合わせるかもしれません。

会社が特別徴収への変更届を出して、「特別徴収」にするかもしれません。
②特別徴収にした場合に、住民税のズレなんてわかりません。いちいち確認したりするほど暇ではありません。
③特別徴収分と普通徴収分を案分する併用徴収(併徴)の制度もありますが、これは不動産所得や譲渡所得など、給与収入のほとんどが税でなくなってしまうようなケースですから、選択できるかは不明です。
④「本業のほうを確定申告する」のではなく、給与所得と事業所得の両方を確定申告してください。一方のみの確定申告はありえません。各種所得控除は1度限りです。
⑤「確定申告することによって会社に副業がばれる」ということはありません。バレてもかまいません。問題ではありません。副業は禁止されていないのですから。
 このことから、普通徴収を選択することはお勧めできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2021/11/18 23:08

>副業で確定申告する際に、住民税を「普通徴収」にすると



これは「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」です。書類をちゃんと読んでますか?
給与所得にかかる住民税については、会社が給与支払報告書で質問者さんの分を普通徴収と指定しなければそのまま特別徴収になるかと思います。
なんでもかんでも普通徴収になるわけではないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2021/11/18 23:08

>副業で確定申告する際に、住民税を「普通徴収」にすると…



副業は具体的になんですか。
裏の空き地で作った大根を売るとかならお望みのことができますが、俗に言うパートやバイトなら普通徴収にはなりません。

確定申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
で第 2 表の下のほうに
「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」
と、はっきり書いてあります。

給与所得なら、本業と一体にして給与天引きにしかなりません。

>会社に副業がばれる。ということはあったりするの…

5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。

このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。

さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2021/11/18 23:08

あぁ、文面からすでに過去に分けて住民税を納付したことがあるのかと思ってましたが、ひょっとして副業は今年からなんですか?



既回答にもありますが、副業も給与収入なら本業の給与収入と合算して所得を出しますので給与所得に対する住民税は分けることはできません。
報酬などで支払われているならその分にかかる住民税は

>「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」

で選択することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

また、再掲ですが特別徴収を現時点で適用されているなら個人の判断で普通徴収に変えることはできません。事業所が給与支払報告書を送る段階で何らかの理由で普通徴収にする届け出をしないと無理です。

まぁ、粗さがしがお好きなお局様がいたとしても、今時他人の税金額についてとやかく詮索する人はそうそういないと思いますけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます! ベストアンサーとさせていただきます。

お礼日時:2021/11/18 23:08

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