
No.3
- 回答日時:
複数の観点からの見当が必要です。
たとえば、商標の観点:
商標として登録された名称がある場合は、それは使えません。
ただし、名称で商標として登録できるかは次によります。
商標法第三条 前略。次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
つまり、ありふれた氏名は登録できません。トランプはありふれているでしょうね。
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