A 回答 (6件)
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No.2
- 回答日時:
厚生年金の被保険者になったことがなければ老齢厚生年金は受給できません。
結婚前などに被保険者期間があったならその加入実績に応じて支給されます。
たまに誤解されますが厚生年金の被保険者であるご主人の扶養に入っているというのは厚生年金被保険者にはなりません。
No.5
- 回答日時:
>宿題で正確ではないですが会社員で月収50万円です。
意味が分からないです。専業主婦じゃないんですか?
奥さん側の年金にはご主人の収入は関係ありませんよ。ご主人の厚生年金はご主人のものです。
聞きたいことの全体を整理してきちんと書いてもらえますか?
No.6
- 回答日時:
宿題と補足に書かれていますが、ご質問文と補足に書かれている内容だけでは正しい回答は出来ません。
宿題の全文を載せてください。
1.受給権の問題
そもそも「老齢厚生年金」は、本人が1カ月以上厚生年金に加入していた実績があり、かつ、本人が「老齢基礎年金」の受給権を取得していなければ、支給されません。
①1度も厚生年金に加入したことがないのであれば、支給されない。
②厚生年金に1カ月以上加入していたとしても、『国民年金の保険料納付済み期間+厚生年金の加入期間[原則、20歳以上60歳未満の間に限定して見る]+国民年金第3号被保険者期間』の合計が120月に満たない場合には、老齢基礎年金が貰えないから、老齢厚生年金ももらえない。
2.年金額の計算における基本的な問題
また、厚生年金の加入実績があったとしても、公的年金の年金額計算は、その方の厚生年金加入期間中の「標準報酬月額」と「標準賞与額」を累計し、加入月数で割った結果を使うので、現在または過去の月収から計算は出来ません[厳密に書くと、もっと計算手順がややこしい]。
もちろん、月額50万円というデータから「標準報酬月額」というものは推定できますが、この方は厚生年金に加入していた全期間で50万円を貰っていたという訳ではないですよね。
③現在または過去の月収が分かっても、老齢厚生年金の計算は出来ない。
3.年金分割というケース
さて、厚生年金に加入している夫と離婚した場合、夫及び妻の厚生年金加入履歴[婚姻期間中に限定]に基づき計算された年金額を、合意した割合で相手側へ移動できます[とても簡易に書きました]。 →これを合意分割と呼びます。
そして、もしも妻が(婚姻期間中には1度も)厚生年金に加入したことの無い場合、夫の厚生年金年金加入実績[婚姻期間中に限定]に基づき計算された年金額の50%が、法律の定めにより自動的に妻へ移動されます[とても簡易に書きました]。 →これを3号分割と呼びます。
④どちらの分割にしても、夫の年金額が不明ではどうしようもない。
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