
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
勤務先にマイナンバーを提出してるとか、住所、氏名などを正しく提出していれば自治体で名寄せしますから均等割がダブルことはありません。
住民税決定通知書を見ればわかります。
>住民税を会社別に支払いをしている
メインの会社で源泉徴収、副業を普通徴収で支払っているということですよんね?
両方で源泉徴収とか、両方とも普通徴収ということならダブってます。
No.1
- 回答日時:
確定申告が必要です
過不足はその申告に応じて調整されます
住民税など以外にも全てに於いて、不都合で損しますよ
国税の事務所などで相談し、修正申告すれば、時間はかかりますが、調整された国税と、住民税関係が算出され、調整後の新たな支払い票または還付がされます
年末調整票などを持って、税務署に相談してください
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