
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
私有地でそれをやると刑法第130条(住居侵入等)で罰せられる可能性があります。
勝手に個人所有地に入ったということで、3年以下の懲役または10万円以下の罰金になります。私有地ではないところ(公共の地)でそれをやると軽犯罪法に触れ、拘留または科料に処せられます。拘留とは1日以上30日未満のブタ箱行きです。科料とは罰金よりも軽い(1万円未満)罰です。
No.3
- 回答日時:
違法は違法ですが、この程度で懲役とか下してたら刑務所を幾ら作っても足りないので、厳重注意で終わりです。
でも自分の敷地内にされたら嫌でしょう?される身になって自粛しましょうね?
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