アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

個人事業主として稼動しておりますが、
2019年度の総売り上げの半分は、オークションの売り上げです。
特に、給与所得は、サラリーマンのように得ておりません。
これは、雑所得でしょうか。
それとも雑所得とは、給与所得を得ている人が、このような収入を得ることでしょうか。
教えてください。

A 回答 (2件)

まぁ事業用の車を売れば譲渡所得なんですが、雑所得に明快な規定はありません


税務署が「これは雑だ」と言えば雑所得

オークションを継続反復して利用し、年を通じて所得を得ている場合、これは事業所得だと言ってもいい
規模にもよりますが、文面だとある程度儲けているようですし、事業ですね
青色申告できます
もし損失が出れば繰り越せる
雑だと赤字はゼロになってしまうし必要経費も限られてくる

給与所得があればその他は雑だ、という訳ではありません
ある程度の規模があり、継続し反復して経済活動を行っていれば事業所得や不動産所得、譲渡所得に該当する場合があります
    • good
    • 0

オークションで販売したモノが、店舗で販売しているモノならば


本業の取扱商品なので雑所得ではありません。

本業以外の収入が雑所得です。
肉屋が精肉を店頭販売の他、ネット通販で販売しても本業ですが、
精肉運搬車両を売却して利益が出たら雑所得です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!