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有給取得に伴う増員についてお尋ねします。
会社の労働組合から社員ぜんいんが、有給を取りきりなさいと通知が来ました。

私の係は社員2名で運用しており、4月から社員が担当することになりました。

先月中旬に、私の上司に有給を絡めた連続休暇制度の取得の相談したら、
『有給を取る場合は、二人とも出勤する日限定で、二人ともいない日を作ってはいけない。と回答がございました。』

現時点ですと、社員のどちらかが連続休暇取ろうとすると、相方さんが休みの曜日に出勤しないといけないため、会社の連続休暇制度が活用できません。

※4年前の私の入社時に労働組合からの説明会で、うちとしては、有給を取るときは、通常の休みと有給を組み合わせて7連休にしてほしいと回答がありました。

7連休や有給を全て取ろうとすると、私と相方の休みの曜日が固定なので、その曜日に(週4日)ご勤務いただくパートさんを雇っていただきたいと思っております。

パートさん雇っていただいて、社員の片方が連続休暇取る際に、もう片方の社員が休む曜日のときに、パートさんにお仕事お任せして社員二人とも休む形で連続休暇や有給取り切ることができます。

パートさん雇用案は相方さんもOKしてます。

私の上司は私達の業務内容には無関心の方でして、色々相談してもご対応いただけてません。

これは、もう一度上司に相談すればよろしいですか?

それとも人事担当?
それとも労働組合?

A 回答 (3件)

直属の上司が善処に動かないのであれば、なおざりの部署があるとの労働組合が協約の実効性をたかめるべく会社人事に働きかけ動いてもらう案件と言えるでしょう。

労働組合にうごいてもらいましょう。
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基本的に、腹き方改革による年次有給休暇取得計画は会社に義務つけたもので会社の責任で計画しるもので、2名体制部署については、有給休暇を取得させるために増員をするかは会社に判断することになります。

あなたと会い方の意見でどうすることもできないと思いますので、同時有給休暇を取ることができない場合でも関係なく組合の通達に従うことです。
後は会社が対処するれば済むことです。
で年次有給休暇10日数以上の労働者が対象ですが、年間5日以上の有給休暇を取得させることが目的で連続有給休暇を取得する必要はありません。単発有給休暇を年間5日以上を取得できれば問題はありません。
質問であれば、2名体制で連続有給を取得すると会い方が休日出勤することになるため増員を要求しても上司が無関心で対応が悪い場合は、先に述べた通り上司の意見「二人ともいない日を作ってはいけない。」を無視することです。
勤続の8割以上労働者した労働者に湯汲休暇を付与する義務を負うことで、労働者に付与されても有給休暇を取得することが難し環境であれば有給休暇の消化もできないことから会社の責任で年間5日以上の有休休暇を計画し取得させることが義務つけれたものであり、会社が従業員に条件を出すことが事態が間違いであると思います。
会社の年次有給休暇計画のほかに年次有給休暇を労働者が自由に取得することも問題はありません。
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上司の方が人事に対してどこまで権限があるのかわかりませんが…


まずは労組に相談しどのような対応が出来るかを話し合い、人事に相談するのが良いのではないでしょうか。

「有給」と、ありますが、「年次有給休暇」ですか?それとも、例えば「有給の夏期休暇」などですか?

夏期休暇なら連続して…など取得に対しての定めがあるかも知れませんが…

年次有給休暇についての考え方が根本的に間違っていると思います。
年休は本来労働者が請求し取得するものでその理由は問いません。また、取得時季についても労働者が指定します。
事前に定めた場合に、事業主による時季指定や計画的付与があります。
なので、「連続して取得」を推奨は出来ますが強要は出来ません。
連続取得をあなたが望むなら別ですが。

いずれにしても、使用者は通常の業務の妨げになる場合に時季変更権がありますが、単に労働者の配置が理由だけで時季変更権を行使することは出来ませんのでご承知おきのうえ年休をご使用下さい。
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