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産業廃棄物契約書についてです。



産業廃棄物業務をして一年にもなるのですが
未だに契約書が作るのが苦手というか作れません。
どうすればしっかり理解し作成できるようになるのでしょうか。
契約書や業務や法律等、理解しようとし調べるのですがうまくいきません。
どう理解を深めていったかどなたか教えてください。

A 回答 (1件)

産業廃棄物契約書には必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)と記載してもしなくてもよい事項(任意的記載事項)があります。


任意的記載事項の記載がない場合は、疑義解釈の範疇に該当しますが、任意的記載事項でも予め記載しておいた方があとでもめなくてよい
ので一定程度のことは記載されています。
通常はどこかの会社のものをひな形として採用すると思いますよ。
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