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知財(知的財産権)に詳しい方、教えて下さい。
具体例を挙げられず恐縮ですが、
仮に「AをBにするための方法」を、ひらめいた、とします。
今現在の世の中では「AをBに」出来たとしても何の役にも立たず一切メリットは無いとします。しかし、数年後の未来にこの技術が大活躍するかも知れないし、他人に特許にされたら悔しいし、自分が特許を取得したい!!取得にかかる費用は惜しくない!
と、こういう場合に
特許を申請する事は可能ですか?
申請した特許が認められる可能性は有りますか?
かろうじて法的には可能ではあったとしても、書類を書く際に、「従来技術」や「発明が解決すべき課題」の部分を、
“現在は未定”
などと書けるのでしょうか?
長文にて失礼、宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

No.4へのコメントについて



> 特許の権利範囲がその「自分が想像した用途X」に限定されてしまい

 基本的には用途とは関係なく、クレームの構成要件に該当するものをカバーできます。たたし、発明の分野を記述して限定しますので、限定したのとは全く別の分野だと権利が及ばないことがあります。なので、発明の分野をできるだけ限定しない形で書くことが肝要です。分野が限定不能ってことはなくて、発明には必ず原理・構造・効果がありますから、それに照らせば必然的に対象分野が絞れるはずです。
 用途については、まず想定している具体的な用途について詳しく説明したあと、想像をたくましくして色んなあり得そうな応用を書いておく。そこんとこは、簡単で良いというより、むしろあんまり詳しく書きすぎない方が、後で主張しやすい。
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しいご説明
ありがとうございます
これは書き方のテクニックが
手練の技になりますね
強そうな弁理士さんを
見つけるところから
ですね

お礼日時:2020/07/10 14:23

申請可能ですし、権利化もできます。

ただし
> “現在は未定”
じゃダメです。解決すべき課題は「将来(もし)ある状況になったら発生するであろう課題」を書けるし、従来技術は実質ないわけですから「将来(もし)ある状況になったら、有効な手段がなくて、強いてやるとすればコウコウぐらいしない。その手段を採る場合には、カクカクの原因によって前記の課題が発生するであろう」と書ける。

 発明が製品になることによって初めて新しい用途が開発され、需要が発生するということはごく普通にあるんで、現時点で用途や課題が存在しているとは限らない。パラダイムシフトを起こしゲームチェンジャーになる大発明ってのはそういうものです。実際「コンピュータでミシンを制御する」という特許が出願された時点でのコンピュータはどんなに安くても1000万円してたわけで、業界からは「アホか」と言われた。

 一方、「永久機関を止めるためのブレーキ」の発明にまで特許を認めた事例については、いや幾ら何でも特許庁がアホだったわけですが、「永久機関ができたとしたら」という仮定の上での発明であり、「永久機関ができるかどうか」はこの発明において審査の対象ではないんで、論理的には辻褄は合っている。(この特許のせいで、経産省が財団法人を作ってやったり、議員団が見学に行ったりなど税金の無駄遣いが発生し、 投資家が群がってバブルしたんでしたが、それはまたそれ。)
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この回答へのお礼

とても面白い事案を教えていただき
ありがとうございます。
う~ん
SF小説ばりに何か架空の用途を仮定すれば行ける、と…
しかし、
その場合、特許の権利範囲がその「自分が想像した用途X」に限定されてしまい、それとまるで違う「用途Y」に「AをBにする」を利用するという特許を取った人に、すっかりお株を奪われてしまう、という事態になるような予感が大ですねえ…!
「用途未定出願」が通らないとしたら、想像し得るあらゆる用途を羅列して何十件もの出願をする以外には有効な作戦はないのですかねぇ………。

お礼日時:2020/07/10 12:08

出願料100万程度維持費月に20万程度支払っていけるのなら


申告をしてください
内容と文章力が物を言います
まずサーチして 同じようなものが出ていないかを見てオリジナルで独自だとわかってから
相談所に行きましょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます
やはり
可能ではあるが
書き方の問題
のようですね

お礼日時:2020/07/10 11:50

何のメリットもなくても特許は出せるし認められます。

ただ、未定だと技術として成立してないので認められません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
書き方

問題なのですね

お礼日時:2020/07/10 11:47

役に立つかどうかは関係ありません。

何かを成し遂げられる新しい技術や手法なら特許になります。
特許にはなってませんが、「愛の発明」なんていう申請も出てます。
ただ、書類の書き方は非常に難しいです。従来技術が未定のはずもないし、解決すべき課題も未定のわけはありません。愛の発明なら、まず愛を発見せねば、、w
何にしろ、そんなはしょった書き方だと否認されるのがオチかと。
同じ愛でも、書き方によっては認められる・・・かもしれません。
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この回答へのお礼

すごく速い回答をいただきまして
ありがとうございます
「愛」…ですか
まあ、愛は確実に役に立つような気がしなくもないですが、権利化は難しいですね!

お礼日時:2020/07/10 11:46

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