

7月10日より開始した、自筆証書遺言書保管制度で次の様な遺言書の保管を申請する予定です
(遺言書要約)
妻日本花子(昭和〇〇年〇月〇日生)に100分の20、長男日本一郎(昭和〇〇年〇月〇日生)に100分の25、長女鹿児島律子(昭和〇〇年〇月〇日生)に100分の55を相続させる。
と記載していますが、
妻が私より先に死亡した際
①法務局で保管している遺言書の効力(問題ないと思っていますが)
②妻日本花子の相続分100分の20を、長男と長女が法定相続通りの1/2相続し、
結果として長男100分の35 長女100分の65 の遺言書と見做されるのか?
尚、相続人は、妻と長男、長女の3人のみです。
私の遺言書に妻が先に死亡した際の事まで、書いておく必要あるのか?
(その際は、上記長男35% 長女65%になるのであれば、私の遺言書に妻死亡の際の事等書きたくない)
妻亡き際には、遺言書を作りなおせば良いのですが、その時は高齢で遺言書を書き直す事出来なくなっている懸念ありますので、お聞きしています。
詳しい方ご教授お願い申し上げます。
尚、詳しくない方が、一般論で回答することは、誤解のもとになりますので、くれぐれもご遠慮下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
事故などで夫婦が同時に亡くなることも想定して、公正証書遺言では「遺言者より先に又は同時に妻〇〇が死亡した場合」と書かれることが多いです。
また、長男・長女が先に死亡していた場合、長男・長女の代襲相続人(子の場合が多い)がその相続分を全部継承するのではなく、その時点の質問者さんの相続人のものになります。すなわち、「妻」、「長男・長女のうち死亡したほうの代襲相続人(子など)」、「長男・長女のうち存命の人」で分けることになります。それでよければいいのですが、長男・長女の相続分は長男・長女の子だけに相続させたいのでしたら、「遺言者より先に又は同時に長男〇〇又は長女〇〇が死亡した場合、当該死亡者に相続させるとした財産を、当該死亡者の代襲相続人に代襲相続割合に応じた比率により相続させる」とするのがいいと思います。
なお、妻への相続割合100分の20ですと遺留分を侵害していますので、死後もめてほしくない場合には、100分の25(4分の1)にしておくのがよろしいのではないかと思います。よけいな心配は不要とのことであれば構いません。
再度のご教授ありがとうございます。
「遺言者より先に又は同時に妻〇〇が死亡した場合」を引用させて頂きます。
長男・長女が先に死亡していた場合は、その時点の法定相続分で分ける事で良いと思っています。
尚、妻の相続割合が遺留分(100分の25)未満ですが、本人も了解しており揉める事ありません
(妻の財産は、私の2倍あり、又居住不動産も妻名義にしております)
No.4
- 回答日時:
遺言書要約の内容だと,基本的にすべての遺産が妻100分の20,長男100分の25,長女100分の55の割合の共有になりますが,そういう意図でいいのでしょうか?
仮に相続分(相続割合)の指定だとしても,そうすると具体的な分割(例えば自宅不動産は妻,長男に預金,長女には賃貸用アパートといった分割)はその3人の遺産分割協議によることになり,任意の遺産分割協議ではその遺言の趣旨は守られなくなってしまうおそれがあります(法定相続分に拘束されることなく遺産分割協議ができるのと同じことです)。どうしてもその遺言の指定に従った割合での分配をしたいのであれば,遺言による割合に従った分配をすべしという判断に拘束される遺産分割審判(調停はあくまでも話し合いでしかないので,遺産分割調停は,家庭裁判所の場を借りて行う任意の遺産分割協議と同じです)や裁判にしないと,結果的に遺言がなかったのと同じことになってしまいかねません。
具体的に誰に何を相続させたいという希望があるのであれば,そのようい書いた方が良いということになります。
ご懸念の2点目についてですが,『結果として長男100分の35 長女100分の65』になるわけではありません。
遺言による指定では,あなたの遺産の100分の25が長男,100分の55が長女とされているだけで,残り100分の20は指定のない持分になります。この法定相続割合は長男・長女2分の1づつという解釈になると思いますが,法定相続割合であるために任意の分割も可能です。また,解釈としてはこの100分の20について長男25:長女55の割合という解釈もできそうです(万が一裁判で争うようなことになった場合,長女側の弁護士はそう主張するでしょう)。いらぬ混乱を招きかねないように思います。
それを回避する方法として【予備的遺言】という方法があります。「もし、妻が遺言者の死亡以前に死亡したときは、その財産を、〇〇に相続させる。」といった条項を入れておくことでそのリスクを回避できますので,心配があるならばそうしておいたほうが良いでしょう。
なお,質問の本旨とは別の話ですが,配偶者居住権を妻に与えようと考えている場合,これを妻に「相続させる」としてしまうと,妻が配偶者居住権を望まない場合には相続の放棄をせざるを得なくなってしまいます(他の相続も一切できなくなる)のでお気を付けください。
コメントありがとうございます。
私の財産は、総て金融資産です(銀行預金・国債等約35%、株式・投資信託65%)
当然、金額も増減し、個別株式銘柄も頻繁に入れ替わります。
従って、相続割合でしか決められません。
遺言書を書いて法務局に預けようと決意(封印して金庫に保管しておいて、死後家庭裁判所の検認を受ける方法でなく)したのは、長女を遺言執行者に指定しておくと、相続手続が簡単と思ったからです(家庭裁判所の検認を受ける必要なく、法務局発行の「遺言書情報証明書」で預金等を一旦長女名義に現金化し、相続割合で遺族に分ければ簡単と思った次第です)
尚、自宅(分譲マンション)は妻名義になっています。(私達夫妻は、5~6年後居住中のマンションも売却し、シニア住宅に入居する予定です。その際は夫妻共財産は総て、金融資産です)
妻の相続割合20%と遺留分25%未満となっておりますが、現在妻の財産は私の財産2倍保有しています。
(妻には、遺言書を見せており、将来揉める事はありません。特に、相続税を考えると妻の取分零の方が節税になります)
公正証書遺言は、費用・手数もかかるので、7月10日より新設された「自筆証書遺言書保管制度」を利用しようとするものです。
No.2
- 回答日時:
妻が先に死亡していた場合には、その遺言書の妻についての記載部分だけが「無効」になり、その分は他の相続人に帰属します。
(民法994条、995条)長男、長女が、妻の分を法定相続通り(2分の1ずつ)に分けるのでよければ、そのようにすればよいし、そうでなければ、その分についてのみ遺産分割協議を行って決めることになります。
遺言書では、遺言者より先に相続人が死亡した場合も考慮した記述にしておいたほうがベターだと思います。
妻が先に死亡していた場合には、長男に〇〇、長女に〇〇とか、
長男が先に死亡していた場合には、長男の相続分は、長男の法定相続人に〇〇とか、、、
ご教授ありがとうございます。
妻の相続分20%は、法定相続通り分ければ良いと思って結果
長男35%(遺言分25%+妻分20%×1/2)
長女65% (遺言分55%+妻分20%×1/2)
になると思っていたのですが・・・
長男31.25%【25/80(25+55)】
長女68.75%【55/80(25+55)】
と勘違いする場合も考えられ、揉めない様に、次の条項追加致します。
第2条)妻日本花子が、遺言者日本太郎より先に死亡していた場合には、長男日本一郎に100分の35、長女鹿児島律子に100分の65を相続させる。
以上でよろしいでしょうか?
間違えていれば、お手数ですが再度ご教授お願い申し上げます。
No.1
- 回答日時:
妻日本花子(昭和〇〇年〇月〇日生)に100分の20
↑
この部分、遺留分を侵害しています。
相続開始後、揉めませんか?
①法務局で保管している遺言書の効力(問題ないと思っていますが)
↑
効力に影響はありません。
妻が先に死ねば、その時点で、夫や子が
妻の財産を相続することになります。
夫の財産に、その相続財産がプラスされる
ことになり、それが遺言通りに分配されます。
②妻日本花子の相続分100分の20を、長男と長女が法定相続通りの1/2相続し、
結果として長男100分の35 長女100分の65 の遺言書と見做されるのか?
↑
見なされません。
妻が亡くなった時点で、妻の財産の相続が
発生するだけです。
私の遺言書に妻が先に死亡した際の事まで、書いておく必要あるのか?
↑
財産に対する割合で遺言するのであれば
必要ありません。
個々の財産、つまりこれは長男、これは長女と
やるのであれば、書いた方が良いでしょう。
あと、蛇足かもしれませんが、遺言執行者を
選んでおくことをお勧めします。
遺言は結構面倒な部分があります。
一度、弁護士や行政書士なりに相談することを
お勧めします。
投稿ありがとうございました。
しかし、質問時に『詳しくない方が、一般論で回答することは、誤解のもとになりますので、くれぐれもご遠慮下さい。』と明記していたのですが・・・
貴方は、詳しくない
コメント間違えています
行政書士と司法書士の区別さえつかない人が、この様な法的な回答するのではない
貴方の様な人は、迷惑します
その点を自覚して、よく知らない事まで回答するのではない
NO2さんの投稿及び私にNO2さんへのお礼分を読んで下さい。
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