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夫の加入する全国健康保険協会のHPを見る限り、
◉私の年収が130万円未満
◉夫の年収の1/2以下
等の条件を満たしていれば被扶養者になれるようです。
不動産所得が年間50万円あっても、年収条件がクリア出来ていれば大丈夫という事でしょうか?

直接問い合わせしてやぶ蛇になっても困るので、どなたかご存知でしたら教えて頂けると助かります。

A 回答 (2件)

結論から言えば、


奥さんの収入が、不動産収入だけであれば、扶養の条件は満たしている
と言えます。

但し、勤務先にもよりますが、
定期的にチェックを受ける場合もあります。
税務署へ提出した確定申告書や収支内訳書等を提出を、
ご主人の勤務先に依頼されることもあるかもしれません。

全国健康保険協会では、詳しく書かれていませんが、
確定申告書のチェックとなった場合、
下記の資生堂の健保のように、申告書の内容をみられます。
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …
上記URLの『表1』で
売上原価○(購入費等の原価)
給料賃金○ 従業員に払う賃金
水道光熱費○
修繕費○
消耗品費○
といったものは、経費とみなされ、
売上(収入)から引ける金額になっていますが
減価償却費×
旅費交通費×
通信費×
接待交際費×
といった経費は差引けないという判断になります。
また、青色申告特別控除は、認められません。

そうした詳細内容を確定申告書と収支内訳書を見て判定され、
★年間130万未満の所得に収まっているか?
を見られる場合があります。

もちろん、他にパートなどの給与収入もあれば、
合わせて130万未満かどうか?になります。

今後不動産収入が増える。
パートもやるといった場合はご留意ください。
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます。
配偶者控除も社会保険も何もかも一緒に考えていたので、
今回の件で色々勉強になりました。
安心しました。

お礼日時:2020/07/15 14:09

>不動産所得が年間50万円あっても、年収条件がクリア出来ていれば…



日本語がおかしいですね。

「不動産所得が年間50万円だけだから、年収条件はクリア出来る」
でしょう。
50万は 130未満ですよ。
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