アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ひとり親世帯臨時特別給付金の追加給付について。
児童扶養手当受給者に5万円給付されましたが、
さらに収入減、失業者に5万円を申請により追加支給されると案内が来ました。
収入に下がり幅は特に決まってないとの事で添付書類もないのですが、極端な話し、1000円でも下がれば申請出来るのですか?
又審査とはどのようにして行われますか?
仮に申請して対象外になれば仕方ないと思うのですが、ダメ元で申請してみてもいいのでしょうか?

A 回答 (13件中1~10件)

低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金について


「極端な話し、1000円でも下がれば申請出来るのですか?」は、追加給付は申請により支給されるため申請をすることです。
以下の記述は、厚生労働省から抜粋ですので支給対象者の2の追加給付を参考になればと思います。
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じてい ることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を早期に支給する。
都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所設置町村
【児童扶養手当受給世帯等への給付】
①令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている者
②公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない者 ※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下がった者 【収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への給付】 上記①・②の支給対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少しているとの 申し出があった者
令和2年度第2次補正予算 1,365億円(事業費1,178億円、事務費186億円)※母子家庭等対策総合支援事業
【児童扶養手当受給世帯等への給付】
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
【収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への給付】 1世帯5万円
全額国庫負担(10/10) ※ 実施に係る事務費についても全額国庫負担 (4)費用
(5)予算額
(2)給付額
(3)実施主体
(1)支給対象者
【児童扶養手当受給世帯等への給付】
①の対象者には可能な限り8月までに支給(申請不要)。②・③の対象者についても、可能な限り速やかに支給(要申請)。
【収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への給付】
年1回の定例の対面による現況確認時(8月)等にあわせて、収入が大きく減少しているとの申し出について簡易な方法で確認した上で9月以降に支給。
支給対象者
1.基本給付
  児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付※1
   ※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります
  (1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
  (2)公的年金給付等※2を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方※3
   ※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
    ※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、
     児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が
     全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
  (3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、
収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
2.追加給付
  新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
  上記(1)(2)のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
支給額
1.基本給付
  1世帯              5万円
  第2子以降ひとりにつき      3万円
  
2.追加給付
  1世帯              5万円
受給手続
<支給対象者1(1)に該当する方>
 ○基本給付は申請不要です
  ※ご注意ください
   ・給付金を希望しない場合には、送付する届出書を返送してください。
   ・児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約するなど、
    給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、振込指定口座を変更するまどの手続きをお願いします。

 ○追加給付は申請が必要です
  定例の現況確認時(8月)などにあわせて、収入が減少している旨の申請を行っていただきます。

<支給対象者1(2)(3)に該当する方>
 ○基本給付、追加給付(1.(2)に該当する方)ともに申請が必要です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

Thank you

詳しく回答ありがとうございます。
追加申請なのですが(3)の申請はどれくらい下がればして良いものか?
下がる月もらって有れば変わらない月があったりでは申請できないのですか?

お礼日時:2020/07/21 16:26

国の「ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業実施要綱」(市区町村が定める実施要綱のモデル例として国が示しているもの)によると、「ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付用】」では、ただ単に


「新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が大きく減少しました」と申し立てるだけで足ります。

ただし、注意事項として、以下のようなことが定められています。
PDF の https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/00064259 … をごらん下さい。
全 86 頁の 35 頁目にあります。
(= https://bit.ly/39eRNRT)

1.
追加給付を受けるためには、基本給付の要件をあらかじめ満たしていること。

2.
追加給付を申請できるのは、新型コロナウイルス感染症に起因して、令和2年2月以降「勤務先が休業した」「学校の休業のために子どもの世話をすることが必要となり、働く時間が減少した」などの影響があった場合とする。

3.
追加給付の申請時には、上記2の事実を確認できる書類を別途提出したりする必要はない。
ただし、申請日から5年以内は、給与支給明細書などの「収入が減少した事実を明らかに示せる書類」を保管しておくこと。
申請に疑義が生じた場合(何らかの不正などが疑われる場合)には、これらの書類の提出が求められる。

以上により、基本的には、上記2を満たしていれば、上記3のように「収入減を証明し得る書類等」を別途にきちんと保管し続けることを前提に、「極端な話、たとえ 1,000 円でも収入減があったら申請可能」ということが言えます。

なお、給与所得者(パートやアルバイトも含め、年末に給与等の年末調整を受ける人)であるなら、年末調整を通じて市区町村や税務署に給与支払データが送られて年収・所得も把握されますので、マイナンバー制度と連携している以上、その給与所得者の収入減の事実も把握でき、それを活用することになっています。
(だからこそ、「簡単な申立てで足りる」としています。)

ということで、むずかしい理屈・抜粋はともかく、何はともあれ、児童扶養手当の現況届の提出の際(8月)に、追加給付の申請(収入減少の申立て)をすれば足ります。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
給料も下がったと言っても1万とか、変わらない月もあるので申請して良いものか解らずにいます。
ダメ元で申請してみても良いものでしょうかね…
不正受給みたいになるのも嫌なのですが支給対象なら申請したいです。

お礼日時:2020/07/21 23:15

お礼をいただき、こちらこそありがとうございます。


お書きになられているご心配は、もっともなことだと思います。具体的な金額基準が何1つありませんから。

> 給料も下がったと言っても1万とか、変わらない月もあるので申請して良いものか解らずにいます。

まさにそのとおりですよね。
で、回答 No.2 でも記しましたが「新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が大きく減少した」というのは、主として「勤務先が休業した」「学校の休業のために子どもの世話をすることが必要となり、働く時間が減少した」といった事実が明らかに発生しているとき、と考えたほうが無難だと思います。

例えば、現に休業日があって会社から休業手当(平均賃金の6割以上)が支給された、あるいは、休業手当が支給されない労働者に対する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を個人で申請した(平均賃金の8割を支給。7月10日より申請受付開始。)といった場合です。
又は、学校休業時の子育てのために欠勤せざるを得ず、そのために勤務時間および給与が継続的に減少した、といった場合も該当します。
つまりは、客観的・社会通念的に見て「明らかにコロナの影響であろう」と容易に推測でき得ることを要するわけですね。
ですから、単に「(休業などはなかったが)給与が若干下がった月もあれば、変わらなかった月もあった」というのでは、ちょっとまずいのかな?という気はします。

> ダメ元で申請してみても良いものでしょうかね…。

少なくとも、現時点では「申立てのみで足りる」とされていて、証拠書類の添付などは求められていません。
したがって、ダメ元かもしれませんけれども、「申請そのものはできる」と考えざるを得ず、また、申請不可ということにもなっていません。
私見ですが、申請してみてもかまわないとは思います。

> 不正受給みたいになるのも嫌なのですが 支給対象なら申請したいです。

このあたりは、正直言って、何とも微妙なところがありますよね(^^;)。
表現は良くないかもしれませんが、あまりにも決まりごとがスカスカで、バラマキそのものに見えるのです。
逆に、もうちょっときっちりと枠をはめてもらえば、あれこれ余計な心配ごとも少ないような気もします。
(申立てのみで足りる、とすると、ごくふつうに考えると、不正な申請も多くなるのでは?という気がして、何とも心配になります‥‥。)
    • good
    • 4
この回答へのお礼

どう思う?

再び回答ありがとうございます。

申請後審査をして今月末から支払い開始と届いたプリントに記載がありましたが、提出書類も無く、どうやって審査するのでしょうか?
申請のみで順次支給って事なんですかね…
何だか自己申告だけで受け取る人、受け取らない人ってなると正直者は損をする?それこそ不正受給者が出るのかな?
辞退するか、申請するかなんですけど…

お礼日時:2020/07/22 01:46

追伸ウミネコ104です。

NO2
(3)については、ひとり親世帯臨時特別給付金についての条件ですが、
追加給付金は、
2.追加給付
  「新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
  上記(1)(2)のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方」
に記述している通りですが、8月の現況届時に追加申請をするために減少した証明ができれば給付されますが、{家計が急変し、収入が減少した方の「減少幅」}については自治体に現況届をしたおりにまたは事前に電話等で問いあわせてみることです。
新型コロナウイルスによる休業または仕事自体が減少し給与または賃金等が減少したために家計で減少した場合は支給対象になります。
仕事量が減少し休業又は失業し賃金等の支払い等がない場合なども含みます。また、収入が減少とは、普通であれば影響を被ることなく収入を得ていたものが新型コロナウイルスによる影響で減少した場合に該当します。
自治体から追加給付が該当しますということであれば8月の定例の現況届時に追加給付金申請をする場合に家計に影響し減少した証明をすることで追加給付金は支給されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

再び回答ありがとうございます。

色々と詳しくありがとうございます。
大幅に減少しているわけではないので、辞退しようかと思います。
不正受給見たいのは嫌なので。
なんか下がり幅に決まりはないと書いてありましたが曖昧な取り決めですよね。
ダメ元で申請も考えましたが。

お礼日時:2020/07/22 10:11

追加情報です。


厚生労働省 子ども家庭局家庭福祉課 母子家庭等自立支援室が自治体向けに発出した「低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金Q&A(令和2年7月1日版)」に、国の見解・考え方が載っていました。
以下のとおりです。

----------

問31
○ 児童扶養手当受給世帯等への追加給付について、申請者から「どのような場合であれば『収入が大きく減少した』に該当するのか」「確認できる書類がない場合は申請できないのか」などの質問を受けることが想定されるが、申請は本人の申立てのみで、事実確認は不要ですか?

(答)
○ 原則的に本人の申立てにより柔軟に事実認定して差し支えありません。
これは、
・個別の家庭の事情によって、収入減少割合の大きさが、その家計に及ぼす影響の大きさが異なること
・できるだけ迅速に給付を行うため、簡易な申請を可能とする基準とすることが望ましいこと
という観点から、定量的な一律の基準は設定しないという考え方に立ったものです。
なお、追加給付を支給したのちに、税情報が確定し、仮に収入の減少が結果的に見られなかった場合であっても、本給付金は、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的としており、家計急変後から急変事由の喪失までの間の生活費等に充てられることによって、支給後、すぐに消費されることが想定されているものであるため、支給後に収入要件を形式上満たさなくなったことをもって給付金の返還を求めることは想定していません。

----------

ということで、事実確認のための書類等の提出を必要とはせずに、申請(申立て)だけで認めるようですね。
要するに、「原則として、収入減を証明するための書類などは必要ではない」と言わざるを得ません。
(そういった意味では、回答 No.4 は適切な回答だとは言えないかもしれません。)

もっとも、追加給付の対象者は、そもそも基本給付を受けられる児童扶養手当受給資格者(所得制限によって支給停止とされている者を含む)ですから、児童扶養手当受給資格者としての所得審査は経ているので、そのことをもって追加給付については簡易な申立てのみで足りる、としたことは、容易に想像できます。

実際、児童扶養手当の受給資格者の家計(ひとり親家庭の家計)は、たいへん厳しいのが現実ですから、そういった実態を理解しつつ、簡易な申立てで認めることとしたのだと思います。

ただ、回答 No.3 でも申しあげましたが、何とも「どんぶり勘定」と言いますか、制限がスカスカで、どう考えてもバラマキにしか思えません。
まして、同じ児童扶養手当受給資格者であっても、「ひとり親家庭ではなく、配偶者の一方が障害を持つときの子育て世帯のときの受給資格者」は対象外ですから、「児童扶養手当」という括りで言うと何とも不公平だな、という思いさえします。

なお、上述のように国が見解を示している以上、その申立てがどういうものであれ、不正が介在するとは想定していない、と言わざるを得ないと思います。
ですから、不正受給うんぬんを心配なさるよりも、まずは申請してみてはどうだろうか、と思います。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

本当に再度真摯に回答下さりありがとうございます。
大きく収入減にはなっていないとはいえ、やはり辞退せずに申請すると支給されるのであればしたいのが本音です。
審査を経て順次支給と案内に書いてあったのが引っかかっています。
提出書類は無くても審査できるのかな?
辞退も考えていましたが、今月は先月より2万弱減のお給料だったしなぁって迷っています。

お礼日時:2020/07/22 22:01

追伸ウミネコ104です。

NO2
追加給付金申請は、定例の現況確認届(8月)時に収入等が減少した証明ができれば申請を受け付けをするため、現況確認届に追加申請をすることになりますので申請する前に担当者に収入減少率が低いことを尋ねてから申請をすることもできます。
また、申請をする否かはあなたの自由に選択できることですが、行政は申請を基に判断ししますので、追加給付申請をしたから不正を申請をしたと言うことになりません。
追加給付金を支給するか否かは行政側がすることですので、気に病むことはないと思います。
この時期に例え数万円でも支給されることは家計上では助かることです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

再びご親切に回答ありがとうございます。
大幅減ではないのでいかにもコロナの影響とは言えないかも知れないと躊躇していました。
確かに申請して支給されるので有ればありがたいです。
審査して順に支給とありました。
添付書類も必要なくてどのようにして審査するのでしょうか?

お礼日時:2020/07/22 23:39

追加情報です。


既に同様のことが言及されていますが(回答 No.6)、「自治体は、児童扶養手当の現況届提出時に追加給付の申請要件(収入減など)が満たされているか否かを聞き取るか、簡単な届書に記載させるように‥‥」と、国からの指導がなされています。

そのため、自治体によっては、申請書様式(回答 No.2で様式例を挙げて、既に言及済)を改変して、上記の旨を記載させるようにもしている所もあります。
以下(PDFファイル)は、長野県飯田市の例です。

https://www.city.iida.lg.jp/uploaded/attachment/ …
(= https://bit.ly/2OMfAiz

申請要件(収入減など)が満たされているか否かの審査は、聞き取りないしは届書への記載により行なわれ、
主に以下のようなことを調べる(つまりは、申請時に申し立てる)ことになっています。

(受給資格者に関して)
・ 離職、退職した。または、解雇された。
・ 一時帰休[休業]となった。または、勤務時間、勤務日数が減らされた。
・ 就職(採用)の内定が取り消された。または、面接試験、就活ができなかった。
・ 自営業などで、その収入が減少した。
・ ボーナス(賞与)や手当が減少した・無くなった。
・ 子どもの学校が休校となり、仕事を休んだ。
・ 子の保育所などが登園自粛となり、仕事を休んだ。

(受給資格者以外に関して)
・ 子どもの収入が減少した、または、子どもが職を失った。
・ 子ども以外の、扶養義務者の収入が減少した。または、扶養義務者が職を失った。

自治体(行政側)は、回答 No.5でも言及したとおり、あくまでもこれらの申立てを元にして審査し、支給の是非(追加給付するか否か)を判断します。

> 添付書類も必要なくてどのようにして審査するのでしょうか?

私としては、今回の回答が、的を射た答えになっているのではないかと思います。
要は「状況証拠を把握すべく、現況届提出時に何らかの聞き取りなどを行なう」ことが審査に相当する、と言えます。
正直なところ、これ以上でもこれ以下でもないと思いますよ。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

ありがとう

現況届け時に云々と記載ありましたが、
市により違うのかなって思いました。
当方札幌ですが、申請するか、辞退するかのチェック項目がありますが現況届け時に等の文字は無いのです。
まだ現況届けは届いていなく、追加申請は到着次第審査の後、順次7月末より支給との事でした。
申請する方が先になるのでは無いかと思われるんです。
でも審査ってなんでしょう?って引っかかっていたんです。

お礼日時:2020/07/23 01:43

追伸ウミネコ104です。

NO4
現況確認届に昨年度の所得を記入しますが、追加給付金申請は、ひとり親臨時特別給付金の対象として、基本給付の1の(2)(3)に該当する世帯に支給されます。ひとり親世帯臨時特別給付金は申請なしで給付されましたが、追加給付金は定例の現況確認届にあわせて申請をすることになります。あなたが、ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付書を提出しているために、定例の現況確認時にひとり親世帯臨時特別給付金の追加給付の申請書を提出することになります。様式等はこども課または現況確認届窓口に備えています。
つまりは自己申告となりますので証明証等は不要ということです。
あなたが追加給付の申請(請求)書で申告(申し立て)することで申請(請求)になります。

2.追加給付
  新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
 上記(1)(2)のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて{家計が急変し、収入が減少した方}となっているため、収入が減少したことを追加給付の申請(ようきゅう)の申立てを申告するだけです。
自治体により多少の相違はありはありますが、以下の通りの条件です。
追加給付
(1)対象者
基本給付の対象となる方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少している方

(例1) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて勤務先が休業して収入が大きく減少した方

(例2) 新型コロナウイルス感染症による学校休業のため、子どもの世話をすることが必要となり働く時間が減少したため収入が大きく減少した方

(注1)生活保護受給者の方が「追加給付」を受給した場合、その全額が収入認定されます。

(注2)収入が減少した原因が新型コロナウイルス感染症の影響でない場合は、給付金の対象外です。

ひとり親世帯臨時特別給付金・追加申請(請求)書の一部の写しです。これにチェックすることで済むと思います。
       申   立   て
(下記チェック欄(□)に『✓』を入れてください。)
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が大きく減少しました。
(各項目のチェック欄(□)に『✓』を入れてください。)
【契約・同意事項】
□本給付はひとり親世帯臨時特別給付金(以下「給付金」という。)(基本給付)の支給要件を満たし、過去に同
じ給付(給付金(追加給付))を受けたことがない者に限り、支給するものです。
□本給付は給付金(基本給付)の支給口座に支給いたします。なお、転居等に伴い給付金(基本給付)の支給
 を行った自治体とは異なる自治体において給付金(追加給付)の支給を行う場合は、別途支給方法につい
 て確認の上、支給します。
□市等が支給決定をした後、申請書(請求書)の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、
 令和3年3月10日までに、市等が申請・請求者に連絡・確認できない場合に、給付金が支給されないことに
 同意します。
□当該申請内容を確認するため、市等が必要な住民基本台帳情報等の公簿等の確認を行うことや必要な資
 料の提供を他の行政機関等に求める・提供することに同意します。なお、公簿等で確認を行うこととした際
 に、公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。
□給付金の給付後、本申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や支給要件に該当しないこ
 とが判明した場合には、給付金を返還します。
 電  話 (日中連絡が取れる番号)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

ひとり親世帯給付5万は申請無しですでに支給されました。
追加給付金は現況届け時にとありますが、現況届けはまだ来ていなく、先に追加給付の案内が届いています。
申請するか辞退かの二択で、添付書類は無く、
審査後順次7月末より支給との事。
現況届けより先に申請する事になります。
なので審査って?と引っかかっています。
市により違うのですかね。ちなみに札幌でした。

お礼日時:2020/07/23 01:49

以下の添付画像(少々見にくいかもしれません。

拡大できるようでしたらば、拡大表示してみて下さい。)が標準の申請書様式(追加給付用)です。

市区町村により、微妙に差異があります。
ただし、しつこいぐらいに触れますが、基本的には、申立てのみで足ります。

その上で、民法上の贈与(市区町村から受給資格者への贈与)として取り扱うといった国の方針があるため、特に以下を契約・同意させることで、申請に係る詳細な審査の可能性を受給資格者に承諾させます。

「当該申請内容を確認するため、市等が必要な住民基本台帳情報等の公簿等の確認を行うことや必要な資料の提供を他の行政機関等に求める・提供することに同意します。なお、公簿等で確認を行うこととした際に、公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行ないます。」

要は、年金事務所や税務署などに対しての、公的年金給付の受給情報や所得・課税情報の確認を行なうことがありますし、それでも不可能な場合は、受給資格者本人に対して何らかの情報確認用書類の提出を求めます。

しかしながら、私と争うかのようにコメントを付けておられる方の記述にもありますし、それ以前に私が既にしっかりと言及済であるように、原則、「申立てのみで足りる」のです。

それ以上でもそれ以下でもありません。
堂々巡りを繰り返すだけですから、なかなかしっくり来ないかとは思いますが、率直に申しあげて、ほんとうにきりがなくなりますので、どうか納得していただき、質問を締め切っていただければ幸いです。
「ひとり親世帯臨時特別給付金の追加給付につ」の回答画像9
    • good
    • 4
この回答へのお礼

天才やな

すみません。
何度も詳しく説明して頂きまして、ありがとうございます。
理解力が足りなくて混乱しておりました。
要は申請してみても良いという解釈でいいのですね?
沢山の回答感謝致します。

お礼日時:2020/07/23 13:39

ちなみに、以下の添付画像が、長野県飯田市のものです。


回答 No.7で言及したとおり、申立て項目(聞き取り項目)が追加付記されており、そこにチェックを入れることになっています。

自治体によっては、この追加付記項目の記載がありません。
その場合には、現況届提出時に窓口への直接持参を求めて、同様の内容に対する聞き取り調査を行なうなど、自治体の実情に応じて柔軟な対応を図るようにと、国からの指導が出ています。

いずれにしても、一連の手続きは、あくまでも「申立て」です。
口を酸っぱくして言わせていただきますが、申立てのみで足り、確認書類の添付は一切不要です。

国がそのように大甘にしているのですから、それ以上でもそれ以下でもないのです。
かっきいさまには、そのことを、とにかくもう、納得していただくしかないと思います‥‥。
「ひとり親世帯臨時特別給付金の追加給付につ」の回答画像10
    • good
    • 4
この回答へのお礼

助かりました

色々とありがとうございます。

お礼日時:2020/07/23 16:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!