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はじめまして、こんにちは。

失業給付金・その他についてご質問させて頂きます。


この度、企業から内定を頂き就職を決めました。




詳細(内定を頂いてから就業開始まで10日、引越しを伴う他県での就職、住民票は現在、転出届を前住所の区役所に届出中、日曜日に郵送。現住所へは金曜に引越しをし月曜から初出勤。
※無職の為アパートを借りる際の審査?がなかなか通らず手続きが後手後手に)




そこで所管のハローワークに就職の届出を提出したいのと認定日に来訪したいのですが、平日出勤の為どうしてもハローワークに行くことが出来ません。




そこで質問です。
(1)認定日にハローワークに行けませんが、何か所定の手続きをとることで失業給付金は貰えるのでしょうか?

(2)就職の届出は就業開始から何日以内に、といった決まりはあるのか?

(3)私がとるべき行動を優先順位をつけてご教授願います。





携帯からの投稿の為見にくく、すいません。

A 回答 (1件)

■就職の届出の申請期限■


再就職手当の支給要件に該当する場合としない場合で異なります。

・再就職手当に該当する場合、(再就職手当がもらえる場合)
就職日の前日から、就職後1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」を提出する必要があります。
「再就職手当支給申請書」は、就職の届出をした際にもらうものです。

・再就職手当に該当しない場合、(再就職手当がもらえない場合)
基本的には、就職日の前日までです。それが無理な場合は、ご自身のハローワークで相談なさって下さい、
だいたい、就職日の前日から指定された認定日の次の認定日の前日までならOKのようです。
ちょっとこれだけだと、わかりにくいので補足します。
1型-火で、6/13に失業認定を受けたAさんがいます、次回の認定日は、7/11、その次は、8/8です。
この、Aさんが7/1に就職した場合、次の認定日は、7/11というのは関係なくなり、就職日の前日(6/30)から、指定された認定日の次の認定日(8/8)の前日までなので、6/30から8/7までに、就職の届出をしなければなりません。

※就職の届出が遅れると-不正受給と扱われる場合があります。
再就職手当の申請期限を過ぎると-再就職手当はもらえなくなります!

就職日の前日まで失業保険が支給されます。
それでも日数が残っていて、要件を満たす場合、再就職手当が支給されます。

◎あなたのすることは、まずハロワに電話することです。
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この回答へのお礼

ハローワークに電話する。
これが一番確実な解決方法でしたが、ふと不安にかられ深夜に質問してしまいました。

詳しくご説明頂きありがとうございました!

お礼日時:2011/09/07 21:21

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