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雇用保険の再就職手当について、基本手当の残日数が「3分の1以上、かつ45日以上」あれば支給対象だと伺いました。

そこで質問なのですが、再就職手当の支給を受けるために、基本手当を3分の1以上残した上で(支給条件は満たしていても)、支給を受けないでいることは可能でしょうか。
詳しい方いらしたらお願い致します。

A 回答 (4件)

#3です。


再就職手当を受給したくないというのは、残り日数分を再就職先を短期間で退職した場合に受け取りたいということですね。ようやく質問の意図が分かりました。

手続きさえしなければ、継続して再受給できます。受給できる期間は、前の退職日からおよそ1年間です。ハロワで再確認してください。

この回答への補足

お答え戴いた内容は、趣旨と異なるようです。
既に、支給されている雇用保険がある場合に、基本手当の残日数が3分の1以下になった場合は再就職手当の受給ができなくなりますよね。
そこで、基本手当の支給を自らの意志で停止し、就業先が決まった際に受給できるようにはできないかということです。

ハローワークで聞いてみましたが、確認もせず無理という感じでしたので、再確認の為に投稿しています。
正確な情報がほしいところです。

雇用保険の趣旨を調べてみたところ...
「第1条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」
と、いうような事ですので、できても良いのではと思う次第です。

補足日時:2010/03/30 18:56
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支給には受給資格者証が必要です。


これがないとハロワの職員は支給したくても処理できません。
よって自分で資格者証や書類を提出しない限り
支給は行われません。

この回答への補足

資格者証や書類は当然に必要なのは分かりますが、既に基本手当を受給している状態であって、基本手当を停止し、その後(受給期限内)に再就職手当の受給ができるかどうかということです。

補足日時:2010/03/29 22:18
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ハロワの給付金は、すべて申請主義です。

再就職手当の支給を受けるには、それなりの書類を準備し申請をしなければなりません。
再就職先の証明がなければ受給できません。本人が申請しなければ受給できません。

逆の言い方をすると、再就職先に手当受給のことを言わなければ、当然会社は何も書きませんので、給付金はもらわないで済みます。
では、残った基本手当の1/3はどこへ行くか?1年経過すると消滅します。

この回答への補足

再就職手当を受給しないのではなく、基本手当を受給せずに、再就職手当の要件を満たしたまま残しておけるかどうかということです。

補足日時:2010/03/29 22:14
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勝手に振り込んできます


規定で給付されるものなので要らないといわれると向こうも困りますね
受給を辞退したからといって繰り越すことは出来ません

この回答への補足

強制ではないので、拒否はできるはずなのですが、お間違いないでしょうか。

補足日時:2010/03/29 16:54
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