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たとえば、何々で煩い!あぁすれ!こうすれ!イライラする!とゆう様な文章です。脅迫ってのは、このような手紙にプラス、こうしなしと誰々を許さない!何々するっ!とか誰かにたいして危害を加えるとかそうゆう事を具体的に書いている場合ですよね?

A 回答 (5件)

苦情でも内容が高圧的だったり執拗だったりすれば脅迫に当たると判断される場合も有り得るのではないかと思いますよ。

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泣き言をダラダラ書いてるだけでしょ。



脅迫にはならないですよ。
一読してゴミ箱にポイですから。

泣き言以上に発展すれば別の展開になります。
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脅迫になるかどうかは、内容と、そのときの


状況によって相手が畏怖するかどうかで
決まります。

例えば、選挙で争っている相手に、火事でも
無いのに出火見舞いの手紙を出したのが
脅迫罪になる、とした判例があります。




何々で煩い!あぁすれ!こうすれ!イライラする!とゆう様な文章です。
 ↑
これだけでは、判断不能です。
どういう状況で誰に出したのですか。

激しく争っている相手に出したのであれば
脅迫になる可能性もあります。
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内容次第


苦情という事だけど 何故 手紙?
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相手が怖いと思ったらそれだけで脅迫になります

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