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親戚の子(女子)に縁談あり
相手は、公立中学の教師

教員試験になかなか合格せず、大卒時22才~30才まで公立中学の臨時教員
30才でやっと教員試験合格し、30才から正式教師採用との事

将来の年金(共済上積分)は、30才正式教員採用からの分しかないのでしょうか?
尚、正式採用される迄は、1年契約で契約更新の都度退職手当を貰っていたとの事

親将来の年金を心配しており、詳しい方、お教え下さい

質問者からの補足コメント

  • 私の質問の仕方が悪く、誤解されています
    質問を変えて
    平成17年に大学卒業し
    Aは、平成17年4月から正規教員
    Bは、平成17年から平成25年3月迄は、1年更新の臨時教員(毎年退職手当を貰い、再契約)
       平成25年4月より正規教員

    A・Bが65才定年退職後受取る年金は
    ほぼ同額なのか?
    平成17年4月~平成25年3月までのBの年金加入が、国民年金のみで 将来のBの年金はAに比べ相当少ないのか?

      補足日時:2020/07/24 16:41

A 回答 (11件中1~10件)

教員です。



臨時講師が常勤ならば共済組合に加入することは可能です。しかし、非常勤講師ならば、無理です。また、常勤講師でも共済組合に入ってない人もいます。

公務員の年金支給は25年かければもらえます。採用時が30ならば、定年まで働けば、年金はもらえます。現在、51歳以下ならば定年は65歳になりますので。
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この回答へのお礼

早々の投稿ありがとうございます。

1年更新期間中(22才~30才)の8年間は、国民年金・厚生年金にも加入していないと云う事ですか
(20~30才の間は、無職扱いですか…無職でも国民年金加入していますが)
30才から25年加入で、年金貰えても年金額相当少ないですよね

お礼日時:2020/07/23 23:30

臨時職員なら厚生年金に加入していたのではないのですか?


共済の上乗せはなくても、それほど気にされることはないと思いますけど。

親戚のお嬢さんはご自身で厚生年金などには加入していないのですか?
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共済年金は平成28年に厚生年金に統合されたのはご存じですか?

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この回答へのお礼

共済年金が厚生年金に統合された事知っています。
相手の男性は35才ですので、1年契約の臨時教師時代は統合前です

お礼日時:2020/07/24 08:43

あ、平成27年でした。


現在は共済年金は存在しません。
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この回答へのお礼

現在の話はどうでも良い事です

お礼日時:2020/07/24 08:43

>公務員の年金支給は25年かければもらえます



あぁそれと現在は、年金は10年の納付(免除や猶予含む)実績があれば受給資格を得られます。もちろん、公務員も。
結構ニュースになったんですけどいまだに25年とか言われる方いるんですねぇ。
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公務員でもアルバイトや臨時職員は協会けんぽ、厚生年金加入です。



現在、30代や40代の公務員、教員などの3階建て部分の年金については、以前の制度とは異なり、給付水準も違います。

http://www.monkakyosai.or.jp/kouhou/pdf/hiyousha …
https://www.kouritu.or.jp/kumiai/nenkin/shikumi/ …
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この回答へのお礼

投稿ありがとうございます。

臨時教員の間(22~30才)は、厚生年金加入で、3階建分の共済上積分がないだけで、
将来の年金受給額は、民間会社に22才から就職した人と、ほぼ同額の年金と考えれば良いのですね?
それで、あれば安心なのですが(22~30才無職扱いであれば、将来の年金少ないのでは?と懸念した次第)

お礼日時:2020/07/24 15:19

令和2年4月1日から臨時職員も共済適用を受けることとなったようです。


逆読みすると、それ以前は共済の適用ではありません。
https://www.kouritu.or.jp/fukui/content/files/ko …公立学校共済組合資格取得(臨時的任用職員)マニュアル.pdf


ココからは別の話。
>尚、正式採用される迄は、1年契約で契約更新の都度退職手当を貰っていたとの事
1年毎の契約の場合は、3月末に1日の空白を明けて再度4月から新規雇用契約を結ぶ形が取られれていたことが多く、3月は国民健康保険、国民年金になている可能性が高い。
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この回答へのお礼

再度の投稿ありがとうございます。
年1ヶ月間のみ、厚生年金未加入期間であれば、将来の年金受給額そんなに減額ならないので安心です。

お礼日時:2020/07/24 15:21

公立学校共済組合ですね。


地方公務員であるわけですが、公立学校の臨時的任用教員の場合、つい最近(令和2年4月1日)に改正地方公務員法が施行されるまでは、公立学校共済組合の組合員にはなれませんでした。

公立学校共済組合の組合員となれるのは「常時勤務に服することを要する者」に限られます。
臨時的任用教員は、令和2年3月31日までは「常時勤務に服することを要する者」とは認められなかったので、共済組合には入っていません(入れません)でした。
令和2年4月1日以降については、臨時的任用教員であっても、任用の日から組合員となり、当然、共済制度(一元化のため、現在は厚生年金保険から年金が出ます。但し、事務は日本年金機構ではなく、共済組合が取り扱います。)も適用されます。

正規任用であれば、令和2年4月1日よりも前であっても、公立学校共済組合の組合員です。
逆に言えば、ご質問のケースの場合は、30歳以後の分(正式任用以降分)だけが反映されることとなります。
65歳以降の老齢年金として以下をセットにした年金が支給される、というのが基本です。

・ 老齢基礎年金[国民年金から]‥‥ 公立学校共済組合経由で、日本年金機構が事務を取り扱う
(受給資格期間[10年]を満たすことが条件。つまり、最低10年の保険料納付[国民年金保険料又は厚生年金保険料]がないとだめ。)

・ 老齢厚生年金[厚生年金保険から]‥‥ 公立学校共済組合が事務を取り扱う
(老齢基礎年金の受給資格期間[上述]を満たし、かつ、1か月以上の厚生年金保険被保険者期間が必要。)

・ 退職共済年金[共済制度から/経過的職域加算額の対象者のみ]‥‥ 公立学校共済組合が事務を取り扱う
(老齢厚生年金を受けられることが条件で、かつ、平成27年9月末まで[年金制度一元化前まで]に連続1年以上の組合員期間を有することが必要。)

・ 退職年金(年金払い退職給付)[共済制度から/対象者のみ]‥‥ 公立学校共済組合が事務を取り扱う
(平成27年10月以降[職域加算額が廃止された、年金制度一元化以降]、連続1年以上の組合員期間を有すること。上記の退職共済年金に相当するもの。)

ポイントは以上です。
早々と回答された、回答 No.1 の「常勤」「25年」うんぬんという記述は誤りです。
早い話が、教員であろうが、正しいことを答えているわけではないのです。鵜呑みになさらないようにご注意下さい。
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基本的には、30歳以降の部分に関して、一般民間企業に勤める人と同様の「老齢基礎年金+老齢厚生年金」となって65歳以降に支給される、とお考えになればよろしいかと思います。


その上で、平成27年9月末までに連続1年以上の組合員期間があるときは、その期間に応じた退職共済年金(経過的職域加算/いわゆる「3階部分」)が加わります。
また、かつ、平成27年10月以降に連続1年以上の組合員期間があるときは、上記の退職共済年金の代わりとして発足した退職年金(年金払い退職給付)が、その期間に応じて加わります。

退職年金(年金払い退職給付)は有期年金(10年又は20年)の部分と無期年金の部分とに分かれており、年金払いとしてではなく一時金(1回かぎりの支払い)として受け取ることも選択できます。
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この回答へのお礼

再度の投稿ありがとうございます。

30才正規採用後の年金制度は、良く理解できましたが・・・
私が一番知りたい、22才~30才(1年毎の契約更新)の年金は?
他のサラリーマン同様に、厚生年金に加入していた扱いですか?

お礼日時:2020/07/24 16:25

> 22才~30才(1年毎の契約更新)の年金は?


> 他のサラリーマン同様に、厚生年金に加入していた扱いですか?

確かなことは申しあげられません。
事情は後述します。

臨時的任用教員であって、かつ、2か月超の任用であれば、協会けんぽ(旧・政府管掌健保)の健康保険と、厚生年金保険に加入していたはずです。
法人等に引き続き3か月以上雇用されるとき(かつ、1年以上の雇用見込みがあるとき)は、法的に加入義務があるためです。
ただし、正規教職員と比較して、週の勤務時間がその4分の3以上(週30時間以上)、かつ、月の勤務日数がその4分の3以上(22日以上)となっていることが条件です。

これらの要件を満たしていたのならば、サラリーマン同様に厚生年金保険に加入していた、という扱いです。

ご質問文だけでは、はたして、これらの要件が満たされていたのか否かが全く不明です。
そもそも、本人でなければ知り得ないと思いますよ。

ですから、たいへん申し訳ありませんが、現時点では、確かなことは申しあげられません。
正確なことを答えていただきたいのであれば、ご本人が質問するか、あるいは、ご本人から当時のことをさらに詳細にお聞きになった上で代わりに質問していただく、というしかありません。

要件が満たされていなかったのであれば、国民健康保険(協会けんぽや組合健保とは別物)か国民年金のみにしか入っていなかった、ということが考えられます。
つまり、厚生年金保険には入っていなかった、というわけですから、22歳~30歳の部分については将来の老齢厚生年金額には反映されない、と言わざるを得なくなってしまいます。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

早々の投稿ありがとうございます。

確かに、本人でなければ分からない事ですが・・・

常勤で毎日学校に行っていたので、厚生年金には加入していたと推定できます。
従って、学校卒時に正規教員になった者と、余り変わらない年金だと推定できます(臨時教員は、正規教員に比べ給与・賞与少ないので、その分は年金も少なくなるのは当然ですが・・・)

非正規教員時代も厚生年金加入していたであろうと推定できただけで、私の疑問解決しました

ありがとうございました。

お礼日時:2020/07/24 16:56

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