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ある施設で受付をしています。お客様の忘れ物があった場合一週間預かって、一週間問合せがない場合は破棄します。そこである日、一週間経った物を破棄する時に、同僚がこれ良さそうだから貰っちゃおうと言って自分のバッグに閉まってしまいました。初めて一緒のシフトだったので今まで知りませんでしたが、私は貰っちゃダメじゃない?と思いつつ注意出来ませんでした。
後々考えてみてもダメだよなーと思う気持ちと、一週間経って問合せもなかった物だからいいのかなぁ?と思ってしまう気持ちもあります。
なぜいけない事なのかを説明しろと言われたら出来ません。
なので、なぜダメなのかを説明出来る方いらっしゃいましたらお力添え頂きたく書き込みました。
宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

この手のことは法律に基づいて判断します。



同僚がやったことは、刑法254条の遺失物等横領の罪になり、1年以下の懲役または10万円以下の罰金等になります。
こういう行為が直感的に考えてヤバいと思えない者は、仕事する基本的な能力が欠如していると思うべきです。

そもそも施設管理者のやってることがデタラメです。
施設内の拾得物は犯罪と関係ない物であれば3ヶ月保管が一般的で、拾った人が権利を放棄して3ヶ月経過すると施設オーナーの物になります。権利を放棄しなければ、施設オーナーと折半になります。
ほとんどはゴミになると思いますが、その時点で施設管理業務で使える物は使えば良いと思います。ゴミとして捨てた物を拾って自分の物にするのはありかと・・・。

特に金目の物は、厳格に運用する必要ありです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました★

お礼日時:2020/07/26 20:15

質問者さんの感覚が正しいです。


それは横領罪です。

施設内の忘れ物、落とし物の管理や処分は施設管理者が決めることができます。
でも、それを自分のものにすると、横領、泥棒と同じです。

道路上で落とし物を拾ったら警察に届けなければいけません。
保管期限がきたら、拾った人のものになります。
もし拾った人がいらないと言ったら、警察のおまわりさんが貰っていいのか?
ダメです。

その同僚は横領、着服したのです。
質問者さんの、ダメじゃない?という気持ちは、まともな社会常識感覚からくるものです。

それにしても、保管期間が一週間というのは短い。
ちょっとヒドいですね。
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この回答へのお礼

一週間はやっぱり短いんですね、、、私もここで仕事を始めた時に短かっ!!って思ったのを思い出しました。スッキリしました。ありがとうございます★

お礼日時:2020/07/26 20:17

例えば、ジュース、飴食べ物であっても、自分で購入した訳ではないので、忘れ物を所有する権利はありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました★

お礼日時:2020/07/26 20:17

会社の規定がそうなの?


普通は…警察に届け出るべきでは?
本来は一定期間社内で保管した後は警察へ届け出て、3ヶ月経過後は売却してもよしです。傘や本などは特約がありますが、ゴミがどうかはわからないので、その施設の扱い方が問題ありですし、窃盗となります
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この回答へのお礼

ありがとうございました★

お礼日時:2020/07/26 20:18

忘れ物を一週間で破棄だって・・・。

警察やJRや公共機関に届けた場合保管期間は3か月ですよ。ちょっとひどい施設ですね。お客さんに告知されたら立ち入り捜査の可能性ありますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました★

お礼日時:2020/07/26 20:18

私も以前勤務していた会社でお客様の忘れ物見た目、金額的に高価な物、またすぐにお金を出して買えるタバコ的な物として比べとしても、やはり自分でお金を出して買ったわけではないから処分するのが道理だと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございました★

お礼日時:2020/07/26 20:18

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