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住居確保給付金を申し込むのに、3ヶ月以上働いた実績がないと対象にならないというのは本当ですか?また審査に在籍確認のようなものはありますか?

A 回答 (2件)

住居確保給付金の対象者について


対象要件
1主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合 もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・
 廃業と同程度まで減少している場合
2直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但  し、上限あり)の合計額を超えていないこと
3現在の世帯の預貯金合計額が各市区町村で定める額を超えていないこと
4誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
 上記の通リの要件で支給しますが、1の生計維持者の離職・廃業等で、2の世帯収入合計額がが生活保護の地域の級地区分で労働大臣が定めた住宅扶助の基準を超える場合は支給させません。3の世帯の預貯金額が都道府県により異なりますが、概ね50万円前後であれば支給されます。ただし、市町村により定めているためあなたの住まう窓口で確認することです。
以下は、改正された事務連絡事項ですが、参考になればと思います。しかし、現実的に支給要件を見たいしていっても申請すらさせないところもありますので、申請意思を明示し申請をすることです。
可否判断は申請を受理して初めて決定することの処分ができます。
相談として、申請を拒むと運他社がいることも事実ですが、申請意思を示しているものを申請をさせない行為は違法となります。日本の行政では、何事も申請をすることで仕事をします。
法律で申請をもとに合否の判定をすることが定めているため、申請を拒むことができないのです。


事 務 連 絡
令和2年5月29日
各都道府県住宅担当部局 御中
国土交通省住宅局安心居住推進課
住宅総合整備課
住居を失うおそれが生じている方への支援について(その5)
平素より、住宅施策の推進にご協力いただき、ありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況の中、住居を失うおそれが生じて
いる方へ支援を拡大することが重要であり、これまでも、関連した事務連絡を発出
しているところです。今般、令和2年度第2次補正予算案において、生活困窮者及
び生活保護受給者に対する住まい確保に関する一貫した支援の取組が可能となる補
助事業(居宅生活移行緊急支援事業(仮称))が盛り込まれています。また、5月2
9日に厚生労働省が省令改正を行い、住居確保給付金の支給について、例外的にク
レジットカードを使用する方法が認められることとなりました。
つきましては、下記事項に留意の上、引き続き、生活困窮者自立支援制度主管部
局、民生部局等と連携し、住居を失うおそれがある方の居住安定確保を図っていた
だきますようお願い致します。
なお、管下市町村の住宅部局にも周知願います。また、以下送付先一覧に示す賃
貸住宅関係団体及び不動産関連団体に対しては、別途周知していることを申し添え
ます。

1 居宅生活移行緊急支援事業(仮称)について ※厚生労働省による事業
今般、令和2年度第2次補正予算案において、生活困窮者及び生活保護受給者
に対して、相談受付、住まい確保のための支援、住まい確保後の定着のための支
援について、相談者の状況に応じた一貫した支援の取組が可能となる補助事業
(居宅生活移行緊急支援事業(仮称))が盛り込まれ、別添1のとおり、厚生労働
省から「居宅生活移行緊急支援事業(仮称)(令和2年度第2次補正予算案)の積
極的な活用について」(令和2年5月28日付厚生労働省社会・援護局保護課・地
域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡)が発出されています。
本事業については、都道府県等から居住支援法人への委託・補助も可能となっ
ており、補助金の積極的な活用を求められています。
別添3
(公社)全国宅地建物取引業協会連合会
(公社)全日本不動産協会
(一社)不動産流通経営協会
つきましては、貴都道府県管内の居住支援協議会及び居住支援法人に周知いた
だくとともに、生活困窮者自立支援制度主管部局、居住支援協議会及び居住支援
法人と連携のうえ、住宅確保要配慮者の入居を拒まないセーフティネット住宅の
情報や、公営住宅をはじめとした公的賃貸住宅等の提供に努めること等により、
住まいに不安を抱える方からの相談への対応や、住まいに困窮する方への支援を
積極的に進めていただくようお願い致します。
2 賃料のクレジットカード払いに関する住居確保給付金の支給について
これまで、「住居を失うおそれが生じている方への支援について(その3)」(令
和2年4月30日付け国土交通省住宅局安心居住推進課・住宅総合整備課事務連
絡)等を発出し、住居確保給付金の求職活動要件の緩和等についてお知らせして
いるところです。
今般、住居確保給付金の代理納付による支給について、別添2のとおり、厚生
労働省から「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行につい
て」(令和2年5月29日付厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支
援室事務連絡)が発出され、都道府県等が特に必要と認める場合には、クレジッ
トカードを使用する方法が認められ、受給者に住居確保給付金が直接支給される
こととなりました。また、別添3のとおり「住居確保給付金 今回の改正に関す
る QA(vol6)」が公表され、別添4のとおり「入居予定住宅に関する状況通知書」
等の様式が修正されています。
つきましては、貴都道府県管内の居住支援協議会及び居住支援法人に周知いた
だくとともに、引き続き、生活困窮者自立支援制度主管部局、居住支援協議会及
び居住支援法人と連携のうえ、省令改正後の住居確保給付金、住宅確保要配慮者
の入居を拒まないセーフティネット住宅の情報や、公営住宅をはじめとした公的
賃貸住宅等の提供に努めること等により、住まいに不安を抱える方からの相談へ
の対応や、住まいに困窮する方への支援を積極的に進めていただくようお願い致
します。
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対象要件



主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合 もしくは
個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
直近の月の世帯収入合計額が、
市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
現在の世帯の預貯金合計額が各市区町村で定める額を超えていないこと
誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

以上が要件となります。
https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyu …
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