A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
質問にある「他人」の意味が明確ではないために回答が定まりません。
他人の意味 @goo辞書
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E4%BB%96%E4%B …
「自分以外の人」の意味だとすると,民法887条,889条及び890条に規定されている人はすべてこの「他人」に含まれます(胎児が質問するわけはないので886条はあえて除外しています)。条文条件に該当する人であれば相続はできますが,「血のつながりのない人」「親族でない人」「その事柄に関係のない人」「第三者」は民法887条,889条及び890条の範囲に含まれませんので相続することはありえません。
民法
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第八百八十八条 削除
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
相続権のない人に遺産を承継させたいのであれば,遺言を使って遺贈をするという方法が考えられます。ただ,遺言は要式行為ですので,遺言に不備(法定の要件違反)があると無効になります。
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