
会社の社長の給料は原則として毎月同じ日に同額を支給すること、が条件となっていると聞きます。
原則として期の最初で社長給料は額を決定し、期の途中で増額、減額は出来ません。
これに反して、社長給与を変動させると「利益調整」とみなされる、ということです。
しかし昨今のコロナ禍の中、社長の給料を据え置き、というのも難しいです。
社員がいれば率先して社長が給与減額を受け入れる、という姿勢も必要でしょう。
また企業と言っても個人事業主が法人化した程度の「一人社長、社員なし」などの場合、
社長の給料をどうしようと社長の自由です。
会社が危機ならば社長は真っ先に給料ゼロにして会社の存続を図らねばなりません。
(まあ、社長の給料をがっちり押さえて、取引先を泣かせて、倒産、借金踏み倒し、というパターンもあるでしょうが、この場合それは措いておくとします)
さて、不景気で社長の給料を期の途中で減額、あるいは減額を通り越してゼロ円にしたい場合どうすればいいでしょうか?
まあ、やりたければ勝手に
「今月から俺の給料ゼロ円。給与振り込みの作業をしなくていいからかえってらくちんだ」
とすればいいのですが、のちのち税務署に質問、指摘されたときに
法的な点をクリアしておかねば大変です。
社長の給料を期の途中で合法的に変更(減額)する方法、
税務署に指摘、質問されたときに的確に説明できる手順を教えてください。

No.2
- 回答日時:
俺は税理士の意見で半期に一度変えてたけどね。
それは利益調整とは言い切れないからですよ、売上が上がったら報酬を増やすのは当然とも言えますから。ご回答ありがとうございます
>俺は税理士の意見で半期に一度変えてたけどね。それは利益調整とは言い切れないからですよ、売上が上がったら報酬を増やすのは当然とも言えますから。
そうなんですか。
で、この方法で変更した場合、税務署は何と指摘してきましたか?
またそれに対してどのように回答して解決しましたか?
まあ、役員給料を期の途中で変更しても損金計算を正しくしておけば、給料変更は構わないそうですけど、私の質問においては
「社長給与を減額しても
”期の途中で減額した分は損金算入してはならない”
については該当しないようにしたい」
ということです。
No.1
- 回答日時:
単純に定款を書き換えればいいだけです
社長を 従業員兼任役員ではなく 完全に役員とすると定款を書き換えて
役員給与について定款に明記すればいいだけです
ご回答ありがとうございます。
定款の書き換え、ですか。
定款の書き換えすると法務省への届け出とか登録税とか取られませんかね?
(もし間違ってたらごめんなさい)
それからこの社長は「従業員兼任役員」ではありません。
(というか従業員兼任役員、ってありますの? あるとしても非常にまれなケースでは?)
また理由はあくまでも今回の「コロナ禍による急激な業績悪化」、を理由としたいです。
コロナ禍、が原因なら外的要因として充分でしょう。税務署も文句言わないでしょう。
あと、変更に伴ってお金がかかる方法も回避したいです。
だってお金がないから社長給料を減額したいので。
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