会社の社長の給料は原則として毎月同じ日に同額を支給すること、が条件となっていると聞きます。
原則として期の最初で社長給料は額を決定し、期の途中で増額、減額は出来ません。
これに反して、社長給与を変動させると「利益調整」とみなされる、ということです。
しかし昨今のコロナ禍の中、社長の給料を据え置き、というのも難しいです。
社員がいれば率先して社長が給与減額を受け入れる、という姿勢も必要でしょう。
また企業と言っても個人事業主が法人化した程度の「一人社長、社員なし」などの場合、
社長の給料をどうしようと社長の自由です。
会社が危機ならば社長は真っ先に給料ゼロにして会社の存続を図らねばなりません。
(まあ、社長の給料をがっちり押さえて、取引先を泣かせて、倒産、借金踏み倒し、というパターンもあるでしょうが、この場合それは措いておくとします)
さて、不景気で社長の給料を期の途中で減額、あるいは減額を通り越してゼロ円にしたい場合どうすればいいでしょうか?
まあ、やりたければ勝手に
「今月から俺の給料ゼロ円。給与振り込みの作業をしなくていいからかえってらくちんだ」
とすればいいのですが、のちのち税務署に質問、指摘されたときに
法的な点をクリアしておかねば大変です。
社長の給料を期の途中で合法的に変更(減額)する方法、
税務署に指摘、質問されたときに的確に説明できる手順を教えてください。
No.12ベストアンサー
- 回答日時:
>なぜ元に戻すのはダメなんでしょうかね?
コロナで社長給与を下げたら、一生タダ働きしろ、ってことでしょうか?
もちろん一生役員報酬を上げることができないわけではなく、次回の定期同額給与の変更時期には
変更することは可能です。
それも加味して役員が生活を維持できるくらいの金額を検討したほうがいいかと思います
現状では上げたり下げたりがいくらでもできてしまうとやはり利益調整ができてしまうという認識だと思われますが、
せめてコロナが落ち着いたら役員報酬を元に戻すことは可能くらいの弾力的な対応はしてもらいたいところですね
No.11
- 回答日時:
新型コロナウイルスの影響で幅広い業種に影響がでており、そういった状況下では役員報酬の減額は
認められております
下記国税庁のQ&Aにて問6辺りをご参照ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/ …
コロナを原因とする定期同額給与の減額は認められております。
実際に経営に影響がでているのであれば税務調査等においてもこの状況下で否認されるようなことは
ないでしょう
ただし、コロナが落ち着いて利益が再上昇したとしても元の金額に戻す等の再変更は認められませんので
ご注意下さい
ご回答ありがとうございます
>コロナを原因とする定期同額給与の減額は認められております。
なるほど、減額してもいいのですね
>実際に経営に影響がでているのであれば税務調査等においてもこの状況下で否認されるようなことは
ないでしょう
国税庁のお墨付きなら税務署も文句言えないですね
>ただし、コロナが落ち着いて利益が再上昇したとしても元の金額に戻す等の再変更は認められませんので
ご注意下さい
なぜ元に戻すのはダメなんでしょうかね?
コロナで社長給与を下げたら、一生タダ働きしろ、ってことでしょうか?
国税庁は血も涙もない官庁ですね、
今、流行りの自粛警察よりもマスク警察よりも帰省警察よりも、TAX POLICEの方がよほど怖い組織ですね
伊丹十三監督の映画「マルサの女」のマルサたちは金持ちから税金を搾り取る正義のヒーローですが、彼らが悪役に思えてきますね
No.10
- 回答日時:
>スナックのママさんに知り合いもいないので~
勘定科目に接待交際費、会議費って有るのを知ってる上で言いますが、勉強する上でいろんな場所に出かけて引き出しを増やしてください
また、経費を上手く使うやら節税するなら〝青色申告会〟でも入会してください
そして、ここで質問した項目をその会で再度聞いたら軽くクリアしてくれる事でしょう
ご回答ありがとうございます
>勘定科目に接待交際費、会議費って有るのを知ってる上で言いますが、勉強する上でいろんな場所に出かけて引き出しを増やしてください
その勘定科目と使い方は知っていますが、当方の仕事上、その勘定科目での支出はまずないのでその名目で経費をかけたことがないです、すみません。
No.9
- 回答日時:
厳密に言えば、できないのではなく、利益調整と判断されたら損金計上が認められなくなる(意味は異なりますが、経費に認められないことに近い)。
利益調整であっても、税金を不当に免れる目的でなければ問題ないはずです。
定款で役員報酬をどのように決めるかが記載されているはずです。
株主総会なのか取締役会なのかです。
一人法人の場合には株主総会でしょう。
いずれにしても、臨時で株主総会や取締役会を開き、コロナ渦の影響を受けている旨、役員報酬の改定が必要な旨をうたい、決議を取れば変更が可能です。
これは会社法的な手続きだと思いますが、日本全国どころか、全世界的広域にコロナ渦であり、事業運営に大きな影響を及ぼしていることが明らかです。
実際に売り上げが悪化していたり、利益が悪化(赤字を含む)の状態であれば、役員報酬を改定することは問題ないはずです。
税務署の税務調査対策では、議事録を作成しておくことです。一人法人であっても、一人何役(議長・出席役員・書記など)にもなりますが、書面で残すのです。
比較的大きな会社ですと、議事録の作成が後付ではないかとか、などと疑われたくないと考え、公証役場での確定日付を押印してもらったりするらしいです。
ただ、私であれば、役員報酬未払を決め込むことも考えます。
定期定額という考えがありますが、ご心配されている利益調整等の疑いがかかってもいけません。
ですので、資金繰り的に支払えないとして、給与日に未払として計上するのです。
従業員に対しては給与未払賃金未払は法令違反ですが、役員報酬にそれはありません。
未払でも定期定額に計上していれば問題ないのです。
これも問題かもと思われるのであれば、一度役員報酬として支払い、役員からの借入として会社に戻せばよいでしょう。
そして簡単でも借用書を一人二役で作成すればよいのです。
お金を借りることは損益にほとんど影響しません。問題になっても金利ぐらいですので、金融機関の貸出金利を参考にすれば何ら問題ないことでしょう。
役員借入で金利なしでも問題にならないはずです。役員への貸し付けは金利が重要でしょうけどね。
私はコロナ渦ではありませんが、景気が悪くなった際に株主総会の決議で短期的に変更したことがあります。
私は税務調査の際に、前職は税理士事務所勤務であることを伝えたからだと思いますが、問題視されませんでしたね。
問題視しても、議事録を出されて、税務署がそれを否認するだけの理由をつけにくい準備がされていると思われたのでしょう。
法人の場合、一人法人でも社会保険の強制加入となります。社会保険加入の場合、標準報酬月額の変更手続きとして、月額変更届の提出も必要となります。
ただ変更が2等級以上に該当していても、3か月以上の実績での変更でだいぶ先になりますが、手続きは重要です。
顧問税理士がいる場合には、税務調査の際には立ち会ってもらうことを想定しているでしょうから、情報の共有を含め、事前に相談をされることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
>ただ、私であれば、役員報酬未払を決め込むことも考えます。
なるほど、未払金、という手法もありますね
>これも問題かもと思われるのであれば、一度役員報酬として支払い、役員からの借入として会社に戻せばよいでしょう。
そして簡単でも借用書を一人二役で作成すればよいのです。
その手もありますね
>法人の場合、一人法人でも社会保険の強制加入となります。社会保険加入の場合、標準報酬月額の変更手続きとして、月額変更届の提出も必要となります。
ただ変更が2等級以上に該当していても、3か月以上の実績での変更でだいぶ先になりますが、手続きは重要です。
これが一番めんどくさいんですよね、
この点はまた質問したいと思います。
ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
No.6
- 回答日時:
会社法と税務署は別に考えないと答えがでません。
一度決めた報酬を会社へ戻すのは個人の権限で出来ます。
決算前に減額は役員と協議をしないといけない。
借入先があれば銀行へ次回提出する案件も悪い印象になります。
税務署は、どうでもいいのです。
年金事務所も外注ですから関心は無いのです。
記録は決算書が全てです。
ご回答ありがとうございます。
>借入先があれば銀行へ次回提出する案件も悪い印象になります。
この意味がよく分かりませんね。
本質問は社長給与を減額するに、いかに法的にクリアし、且つ、いかにカネが掛からず、且ついかにあれこれ手間をかけずにできるか? という質問であり、借入金の話ではないのですが。。。
まあ、
「社長給与を会社の金庫に戻す際、それを”社長個人が会社に金を貸した”という体裁にすることで(社会保険料の変更手続きなどの)手間を省くことはできないか?」
という話は出てきましたが・・・・
No.4
- 回答日時:
ご回答ありがとうございます。
取締役会を開いて議事録つくらにゃならんですか。。。。
一人社長の場合でもこれは面倒ですね
回答No3様のやり方の方が実務的には適切なのかな・・・
社会保険の個人分、会社負担分は通常の額で処理して、
手取り額だけそっくりそのまま会社の預金口座に戻せばいいし・・・
このコロナ禍において、一人社長の給料減額って
どうやっているんでしょうかね?
No.3
- 回答日時:
社会保険のからみあるし決算まで報酬は変更面倒な事が多いよね
ま~質問してるくらいだから
一般的には、月の報酬を会社へ戻す訳だ
で数千万も会社に預けておけば、翌年、給料0円でも会社からお金返して貰って
るだけだから、所得税も無い、社会保険は最低料金だ
じゃ引退の5年位までため込んで
こんな天国のような事が出来る
経営者は事業主貸が増え老後に無給でもいられる。
会社が赤字でも給料は貰える。合法ですから
ご回答ありがとうございます。
>一般的には、月の報酬を会社へ戻す訳だ
で数千万も会社に預けておけば、翌年、給料0円でも会社からお金返して貰って
るだけだから、所得税も無い、社会保険は最低料金だ
うーん、よくわからないのですが、これは
「社長はいったんは通常通りに会社から給与を支給してもらい、
支給後に何らかの方法で、例えば”社長から会社に対する貸付金”などの名目で
会社に金を返す」
ということですか?
「社長の給料を減額、あるいはゼロ円にし、決算書の役員報酬額も減額する、という方法は使わない」
ということなんですね。
会社と社長の間だけならこのやり方もシンプルでいいのですが、この方法だと第三者に対して
「社長は給料ゼロ円で働いています」
という証明が難しいですね。
第三者、というのは例えば借入金の返済猶予をお願いするときや、助成金などの申込みをする際に
「返済待ってくれ、というぐらいなんだから、社長さんは全てを会社に捧げるつもりでやってんだろうな?」
「助成金ください、って言っても、社長さんがぜいたく暮らししているようじゃ、助成できません。まずは社長が身銭をきる覚悟でなくちゃ」
と言われた際に「社長給与の減額」「社長無報酬」を説明するのに
「はい、給料は今まで通り満額貰っていますが、その全額を会社の金庫に戻しています。だから給料ゼロ円です」
では相手を説得する材料としては物足りないのではないか?
という事です。
どうでしょうか?
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