
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
銀行に察知される前に、カードか何かでさっさと
降ろしましょう。
そうでないと、非常に面倒なことになります。
妻が亡くなり、銀行預金を相続する時、私の実印と
子供(中学生)実印いるのでしようか?
↑
銀行によって違いますので問い合わせてください。
一般には
法定相続人全員の承諾書とか、遺産分割協議書
などが要求されます。
No.6
- 回答日時:
未成年の場合、親が法定代理人になりますから、親御さんの実印で手続きできるのが一般的ですが、遺産分割協議書を作るなら、親御さんが代理人にはなれないので、家庭裁判所に申し立て、特別代理人を立てる必要があります。
少なくとも、銀行の件は銀行に確認してください。
No.5
- 回答日時:
口座のある銀行で相談してください。
対応が皆違います。子供は不要。貴方(父?)が相続すれば、どのようにも手立てはあります。余計な相続税もかかります。
遺言書に、子供にも相続するとか書いてあるなら別ですが。多額であればあるほどに。
子供はまだ小さいの?社会人だとうるさいけどね。
No.4
- 回答日時:
相続の際の 凍結口座の解除は 各銀行により
所定の手続きが違います。
その銀行にお問い合わせください。
大抵は 法定相続人(この場合 主様とお子さん)の署名と
捺印(子が未成年者なら 親権者の判子)が揃う事が条件となる
場合が多いです。
No.3
- 回答日時:
銀行により言う事や用意する書類が違うので注意が必要です
奥さんの出生地の謄本が必要な場合もあります
中学生ならこれをチャンスに印を作ってもいい
親権者の署名捺印で足ります
遺産が預金しかなければ銀行だけで済みますが、そうでない場合は司法書士事務所に相談した方がいいです
No.2
- 回答日時:
ご愁傷さまです。
亡くなられた方の銀行預金の引き出しって結構めんどうですよ。
下記は三井住友銀行のサイトですが、他の銀行でもほぼ同様でしょう。
相続の手続方法(お亡くなりになったご連絡、必要書類のご準備)
https://www.smbc.co.jp/kojin/souzoku/tetsuzuki/
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