ショボ短歌会

新築マンションを住宅ローンを組んで購入しましたが、販売会社から『住宅ローン斡旋事務手数料』の支払督促がありました。額は88,000円です。販売会社は金融ではありませんが、ローン斡旋事務手数料を払う必要は本当にあるのでしょうか?

A 回答 (6件)

88,000円で契約していれば支払う必要はありますが、金額がないなら払わなくてかまいません。

金額がないなら業法違反です(わたしは宅建士ではありませんが試験には合格しています)。後出しが許されるわけがありません。役所に住宅政策局とかあるのでそちらに相談を。

業法違反だよね、業務停止かなとチクチクするのがいいかと。

わたしは住宅ローンのあっせんは不動産屋の業務なので本来は支払いの必要はないと考えていますが、契約書(重要事項)に書いてあるなら支払うべきという立場です。あっせん手数料をとるのは違法ではありません。


宅地建物取引業法
(重要事項の説明等)
第三十五条 これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
十二 代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容及び当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置

大阪府の事例
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/sodanjirei/n …
Xは、重要事項説明書の記載不備について、ミスを認めた。また、受領した40万円について、ローン事務手数料であったこと及び諸費用が総額で約200万円必要と口頭で説明していたと弁明したが、重要事項説明として説明していないことを認めた。

府は、Xを業務停止処分(14日間)とした。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。販売会社とは今後も建物の保証やサポートでお付き合いが続いていきますので、やんわりとチクチクしてみたいと思います。基本的には払わなければいけなそうな費用(納得はできてませんが)として了解しました。

お礼日時:2020/08/12 19:43

こんにちは。



↓ 都庁の見解があります

https://staylinx.jp/contents/842

交渉してみてはいかがですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。見解参考にさせて頂きますね。

お礼日時:2020/08/12 19:39

だから書いてあって 了承したんでしょ。

支払う義務はありますよ
1000万とかありえない数字を持ち出されてもねえ 理屈にもなりませんよ。88,000なら常識的な金額だと思いますよ。
不満なら こんなところで素人(ちなみに私は宅建士ですが)に聞かずに 宅建協会とかに訴えてみれば・・
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そのようなことは 販売契約書なり 重要事項説明書に書いてあるはずです。


知らなかったでは通りませんよ
それらの書類を見直してください
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この回答へのお礼

重要事項説明書には、ローン斡旋事務手数料の記載はあり、買側の負担とも書かれていますが、金額についての記載はありません。お聞きしたいのは法律的に必ず払う義務があるものなのか?金額が書いていない状態であれば、ローン斡旋事務手数料が100万でも1000万でも文句は言えないということなのか?
重要事項説明書を見ればいいなんてのはそんなのは誰でも簡単に指摘できることで、もう少し本質をついた回答が欲しいところですね。

https://ouchi-kaumaeni.com/costloanjimudaikou

↑このサイトを見ていて、ローン斡旋事務手数料を払う事が本当に必要なのか、気になりました。

お礼日時:2020/08/12 17:42

ほな、自分で銀行に頼んでローン組めばよかったんじゃないの?



自分でやらずに斡旋依頼書に署名捺印したらサービスを購入することになりますがな。
自分が署名捺印した書類をもう一度見直さんとあかんよ。
相手はプロやさかいね。
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>販売会社は金融ではありませんが…



って、販売会社がお金を貸して利息を取ろうとしているわけではないでしょう。
販売会社は、お客様と金融機関との橋渡しをしただけですから、“金融”などではないことは自明の理です。
わざわざ断る意味が分かりません。

>ローン斡旋事務手数料を払う必要は本当にあるの…

橋を架けるにもただではできません。
それなりに人件費や通信費、交通費などがかかりますから、請求されてもやむを得ません。

いずれにしても、戸建てにしろマンションにしろ、普通のサラリーマンなら一生に一度の大きな買い物です。
事前に見積書や契約書を熟読して判子を押したのではないのですか。

それとも、見積書にも契約書にも全く書いてなかったのを、購入後に請求されたとでもいうのですか。
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