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住宅ローン購入の件。
Aの不動産販売会社で事前審査を通せば、自然とAの会社から住宅を購入するのですか?
違う物件を購入したいとなり、Bがそれを扱っていた場合はどうなるのですか?

A 回答 (3件)

まだ,購入契約書を締結しておらず→契約前の単なる審査だけならば→丁寧に売り手会社に,説明して→購入お断りすれば良いと思いますね。


◼️貴方にとって、より良い住まいが見つかりますよう、願っておりますので.
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追記)まだ,購入契約しておらず)審査のみであれば→契約前での購入計画の変更ですから→未契約ならば、何の問題もないはずです。


もし、未契約ならば(相手売り手に)説明して→別の物件を検討されれば、良いと思いますね。
◼️貴方にとって、快適な住まいが見つかりますよう、願っておりますので. 頑張ってくださいね。
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不動産の購入の根拠は(売る方も.買う方も)相互の購入契約書の締結に基づき,購入する,民法上の相互契約ですよ。


その契約を)買う方が,売り手に無断勝手に→別の物件を購入する行為は→契約違反であり→売り手側に損害賠償金を支払い義務を負う責任がありますよ。
▼別の物件を)新たに購入するのは→貴方の自由勝手ですが→(通常は)当初の物件購入契約締結しているのですから(当初物件購入契約を取消した上で)別の物件の購入契約をするのが一般的です。
◼️が(その場合でも)購入契約済の当初物件購入契約の一方的解約の場合には→(購入契約書に基づいての(違約金等を支払う契約条項が規定されているはず.
◼️民法上の購入契約は)売り手買い手の互いの信頼関係と契約履行する義務があり→貴方は,契約上の責任義務を→公正に果たす必要がありますよ。
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