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成人同士の物の貸し借りについてお伺いします。

金銭や土地ではなく消耗品でもない物品を、賃借料なしで貸す際、その返還を約束する書面を個人で作成する場合、そこに書くべき内容について教えてください。

・貸した日付と返す日付
・貸した物品の内容
・貸したときの状態のまま返すこと
・許可なく又貸ししないこと
・破損等した場合は代わりの物か同等価値の金銭で弁償すること
・貸す側、借りる側それぞれの署名

①上の内容以外に必要なものはありますか?
②借りる側の住所が聞けない場合、その書面は効力を持たなくなりますか?
③②に関して、もし効力がなくなる場合、署名+拇印など、他に代用できる方法はありませんか?

回答よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

賃用を取る契約を賃貸借契約というのに対して賃料を取らないのを使用貸借契約というと思います


住所が効けない場合とありますが契約者を特定するたまに記名(署名)捺印の他住所必須のような気がします
したがって住所のない契約はないのでは
内容は以上で良いと思いますが
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転貸借は禁止すべきでしょう。


第3者に貸す=【必要なくなった】ということですから、
【使用しなくなった場合、返却期日を待たずして速やかに所有者に返却すること。】と
入れては。

>破損等した場合は代わりの物か同等価値の金銭で弁償すること
 破損・汚損・紛失などにより貸し出し時の状態で返却出来ない場合、
 賠償金として金●●万円を甲(貸主)に支払うものとする。

>②
「どこの誰」が特定出来ないような相手に貸すのはおバカさんです。
 住所を告げないなんて、「最初から返す気が無い」ということですよ。

大切なものであるならば「貸さない」のが常識。
それなりに価値があるものならば「印鑑証明か住民票」を添付させることです。
バイクや車など、事故や犯罪に使われる恐れがあるものは、尚更貸さないことです。
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1.返却が遅れた場合のことが抜けています。


相手を思いやって、また現実的に丁寧に書くなら貸した時の状態で返す以外に通常損耗はこの限りでないを加えます。
賠償には破損だけでなく紛失も加えます。
その後の質問に関連しますが当事者の住所を加えます。
2.相手の住所が無い場合、書面としてはほぼ効力を持たないと言えます。相手が特定出来ないからです。
3.署名だけでは代用は無理です。ハンコは不要ですが、署名しか無いなら実印を押させて印鑑証明を添付すれば自動的に住所が分かります。
拇印も現実的な代用にはならないでしょうが無いよりはマシです。
でも住所不明の契約書(貸借証書)はどうかと思いますが。
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お尋ねのような貸借は「使用貸借」といい,民法593条から600条に規定されている典型契約の一つです。



民法593条~ @e-Gov
 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …

使用貸借契約の要件は,593条にあるとおり「当事者(回答者注:貸主のこと)の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方(回答者注:借主のこと)がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約する」だけで,593条から600条に従うことになりますが,当事者間で別段の取り決めをすればそれに従うことになります。法律に規定がないことについては,当事者間でどのような取り決めがされたのかが裁判においても判断の基準になりますので,特にトラブルが発生した場合に備えての規定はしておいたほうがいいです。

①について
「ある物」の特定,契約の終了時期及び返還をする旨を定めるようになっています。あとは借主側としては「無償であること」があればよいのではないでしょうか。
ただ使用貸借は,対価がない分,貸主側のデメリットが大きい契約です。プラスアルファとして,
・「返す」と言いながら返さない人がいるので,「返還すべき日の翌日から返還をした日までの遅延損害金」の定め
・使用目的の限定(想定外に使用により貸借物品を壊されるようなリスクへの対応)
・転貸の禁止(民法594条2項に規定されているけど,注意喚起の確認事項として記載しておいたほうがベター)
等を加えておいたほうが良いように思います。

②について
住所がわからない場合,どうやって返還請求するのでしょう?
メールやLINE? 電話? ブロックされたら終わりですよね。個人の特定は住所と氏名で行うのが普通です。裁判で訴えようにも住所がわからない以上,相手方不明になるので不可能です。メールアドレスや電話番号なんて簡単に変えることができますので,そんなものは何の信用にもなりません。公的身分証明書の確認を伴わずに物品を引き渡すだなんて,盗人に自ら物品を差し出すのと同じです。数百円のレンタルであっても,ビデオレンタル等で身分証明書の確認をとっているのはそのためです。
契約としては理論上は「あり」ですが,実務としては「ありえない」と言わざるを得ません。

③について
押印を実印にして印鑑証明書を付けてもらうのであれば,その印鑑証明書に記載されている住所=借主の住所ですから,それならばやってもいいかもしれません。ただ,無償の貸借に借主がそこまでするのかは疑問です。
運転免許証等の住所は基本的に信用できますが,免許証の住所が住民票の住所ではないという人もいます(居所を免許証の住所にすることができてしまう方法があるからです)。免許証には,表向き記載はありませんが本籍が紐づけされているので,警察はそれでもかまわない(捜査で本籍を調べ,戸籍の附票で調べれば住民票の住所はわかる)のでしょうけど,でも私人にはそんなことはできません。
物品を返してもらいたいのであれば,そのような貸借はすべきではありません。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答をありがとうございます。
大変参考になりましたm(_ _)m

お礼日時:2020/08/21 17:47

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