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定期借家契約の事前説明について

借地借家法では、定期借家契約を結ぶ際には「貸主」が事前に説明をしなければならない事になっていると聞きました。

この説明についてですが、必ず「貸主」が行なわなければならないのでしょうか。

入居者さんを探してきてくれた仲介業者さんも、重要事項説明で「定期借家契約」である事を説明すると思います。

この時に一緒に説明してもらう事では足りないのでしょうか。

若しくは仲介業者さんに、説明を行なう事を委任し入居者さんにもそれを認めてもらうような書面を用意して、仲介業者さんに説明してもらう事が出来ないのでしょうか。

出来れば根拠となる法律などもあわせて教えていただけると助かります。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

貸主が仲介業者を代理とする3者契約(貸主、仲介業者、借主)になっていれば、仲介業者が説明することで貸主が説明したのと同じ事になります。



仲介業者が純粋に斡旋だけで契約に関わらないのであれば、仲介業者の説明に拘わらず貸主は借地借家法に定められた定期借家の説明義務(説明と書面の交付)を負います。
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