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部屋を借りたときの契約書には「ハウスクリーニングは借主負担。」と書いてありましたが、いろいろと調べてみるとハウスクリーニングは大家が負担すべきもののようです。
契約書に書いてあるものは交渉の余地ありますか?

また1Rのハウスクリーニングの相場はいくらですか?

A 回答 (6件)

「ハウスクリーニングは大家が負担すべきもの」とする法律(強行法規)はない、というのが正しい理解です。

当事者間で合意すべき事柄です。つまり、どのような取り決めもOKです。

特約の効力を否定するには、当事者間でそのように合意するか、もしくは裁判所の判断によらなければなりません。弁護士に特約無効を宣言する権限はなく、現存する特約は自動的に無効にはなりません。

国交省のガイドラインはご参考程度の効力しかありません。当事者同士が結んだ契約書が一番優先します。

消費者契約法によって特約を無効にできるかどうかについては、まだ判例が割れています。そのような考え方が適用できるかも、程度の話です。裁判するなら、契約書の書きぶりに大きく左右されます。

どの契約についても言えることですが、自分が署名(記名)捺印した契約書に沿って物事を解決するのが基本ですね。契約前にしっかり確認することが、トラブル防止の基本です。

クリーニング代は3万円前後ではないでしょうか。
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 #3です。



 下記のサイトが参考になると思います。

(抜粋です)
Q 退去時、「ハウスクリーニング費用は借主負担」と言われたが、確かに契約書にその旨の記載があった。このような場合には、家主の言い分に従わざるを得ないのか?

A 契約書に、「ハウスクリーニング費用は借主負担」というような規定がある場合、このような特約が有効であるかどうかがポイントとなります。
 ハウスクリーニングというのは、プロの業者による清掃ですので、法的には、原状回復義務を上回るものです。
 そこで、国土交通省(旧建設省)の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」において、原状回復義務以上に借主に負担を負わせる特約については、「特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること」、「賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことを認識していること」、「賃借人が特約による義務負担の意志表示をしていること」の要件を満たしていなければならないとしているのです。
 逆に言えば、一般的に、ハウスクリーニング特約が認められるというケースはまずないということです。判例においても、ほとんどの場合、ハウスクリーニング特約は認めていません。
 さらに、2001年4月以降の契約においては、消費者契約法の「消費者の利益を一方的に害する条項は無効である」という考え方によって、ハウスクリーニング特約が認められる可能性がほとんど皆無に近くなったというべきでしょう。
 従って、家主に対しては、上記のような説明を行い、ハウスクリーニング費用の負担はできないということを宣言したほうがよいでしょう。

との事です。

http://www.paw.hi-ho.ne.jp/atat1023/taikyoji-tro …

参考URL:http://www.paw.hi-ho.ne.jp/atat1023/taikyoji-tro …
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>ハウスクリーニングは大家が負担すべきもののようです


とは言い切れません。
賃貸時にクリーニングされてきれいな状態であれば、退去のときにもきれいな状態にして返すというのが借りた側に課せられた原状回復義務です。
もちろん経年変化による劣化は大家負担ですが、単にクリーニングということですと、通常は借主負担で問題ありません。もちろん、クリーニング業者に頼まなくても十分にきれいにして返すからという交渉はOKですが、その場合はクリーニング業者が行うクリーニングと同等(厳密には借りたときのクリーニング状態と同等)にする必要があるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

努力しだいで少しは交渉の余地があるようなので大家と相談してみたいと思います。

お礼日時:2005/02/01 22:16

 こんにちは。



>契約書に書いてあるものは交渉の余地ありますか?

 まず、この件から。
 判例においては、このような「修繕費用の借主全面負担特約」については、本来の法律上の考え方や特約が誕生してきた背景とは食い違い、このような特約の存在を許せば、借主に一方的に不利になることから、「家主の修繕義務を免除したに過ぎず、借主の全額負担を求めるには、それだけの特別な理由が必要である」として、よほどの特殊な事情がなければ、「修繕費用の借主全面負担特約」の効果を否定しています。
 なお、2001年4月以降の契約においては、消費者契約法の「消費者の利益を一方的に害する条項は無効である」という規定に反しますので、消費者契約法によって、このような特約は無効となります。

>また1Rのハウスクリーニングの相場はいくらですか?

 これは、どこまでやるかによります。業者の見積もりをとらないと一概には言えないです。

http://allabout.co.jp/house/move/closeup/CU20010 …

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 以上を、前提として、借主が故意あるいは不注意で壊した物(壁の釘穴などですね)の修理は借主負担です。
 ただし、修理は最低限でないとでダメです。畳一枚にタバコのこげがついたからと言って、一枚だけ替えると他の色と変わるとの理由で、全部替えるのはだめと言う事です。

 また、経年劣化(普通に暮らしていても傷むもの。畳の色とか磨り減りなどですね)は貸主負担が大原則です。通常、こういった修理費用は、家賃に含まれているものと解されます。ハウスクリーニングもこれに当たりますね。

http://www.paw.hi-ho.ne.jp/atat1023/taikyoji-tro …

(結論)
・今回の場合、記載内容から判断しますと、契約にどんなハウスクリーニングするのか具体的に書いていなければ、自分で出来る範囲で掃除しておけばよいと思います。
 また、業者のハウスクリーニングをするという契約であっても、交渉の余地はあると思います。
・もし敷金を払っておられたら、そのお金でハウスクリーニングしてもらいましょう。敷金は、家賃滞納や、借主負担の修理に使うものですから。
 もし、ハウスクリーニングしても敷金が余ったら、出て行くとき残額を返してもらいましょう。

 交渉には、こういった知識を持って臨くでくださいね。理論武装しておけば、向こうの出方も変わってくると思いますから。
 何しろ、こっちは、放っておけばいいんですから。訴えられても、向こうが圧倒的に不利です。

(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン・国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …

参考URL:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …
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「ハウスクリーニングは借主負担。

」ですが、法律で規定されていないので、契約書に書いてある通りになると思います。

~~ハウスクリーニング~~
業者によってサービスが異なり、汚れ具合で料金が違います。
※業界関係者は、不況の影響で年々低下傾向と言っています。
私は、3万~4万円が妥当だと思いますよ。

日本クリーンシステム
1ルーム 約2万円
(汚れ具合により2.5万~3.5万円)
http://www.ncs-jp.com/house.html
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この回答へのお礼

やはり契約書がぜったいですね。3万前後が妥当らしいですね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/01 22:14

借りる前なら協議で抹消できるけど、契約したあとは、だめでしょう。

あとは、部屋の汚れ度で判断してもらうしかないですね。
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