
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法人ならまだしも、個人事業主が廃業届を出す意味はほぼ無いので出さなければ良いだけです。
返金に関しては明確な規定が見付かりませんでした。継続意志なだけなので、後に意志が崩れたとしても問題ないとは思いますが。
No.3
- 回答日時:
最初から継続の意思がなければ不正受給です。
しかし給付金をもらったものの事業継続が困難になれば、それはそれで仕方ないでしょう。
ただやはりちゃんと「継続意思はあったけどギブアップ」なら、今年は赤字で着地しないと継続意思そのものが疑われますね。
意思がどこまでという基準があいまいなので、何とも言えません。
しかし見せしめとしてある程度は「継続の意思なし」の不正受給が指摘されるでしょう。
そのターゲットになる可能性は捨てきれません。
「私、頑張るつもりだったけど、もう無理」と見せることも必要でしょうね。
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