No.6ベストアンサー
- 回答日時:
NO3です。
そういうことなら絶対に任意継続被保険者にしておくべきです。ますは出産手当金をもらってから後の事(国保か任意か)を考えたらいいと思いますよ。
それに、出産は本来は保険は適用されませんが、出産に伴い入院が必要な事態が発生した場合には保険が利きます。その場合、任意継続にしておれば当然2割負担でいけますし労務不能と判断された場合には傷病手当金ももらえます。その場合の労務不能とは、以前していた仕事内容相当です。
出産前に体の調子が悪くなり、入院してそのまま出産・・・その後も体の調子が戻らずしばらくの間入院というのはよくあることです。ただしその入院、もしくは労務不能の期間が出産手当金の支給期間(産前42日、産後56日)と重なった場合には出産手当金が優先されます。つまり二重支給がないという事です。
しかし出産後に入院が長引く事もありえますので(実際私の知り合いは産後の入院が長引きました)、やっぱりそういう面を考えても今は任意継続の方がいいですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/06/27 10:17
色々詳しく教えて頂きましてありがとうございます。参考になりました。任意継続にしてみようかと思います。ほんとに助かりました。ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
No2です。
No2への追加質問に対する、回答です。出産手当金は、標準報酬日額(日給)×0.6(6割分)×休んだことによって給料が支給されなかった日数 となっていますが、退職後6ヶ月以内の出産の場合には、産前42日分、産後56日分、合計98日分が支給されることになります。
参考URL:http://business.msn.co.jp/e-somu/business/shussa …
No.4
- 回答日時:
#1の追加です。
出産手当金は、次の金額になります。
もらえる金額=日給(標準報酬日額)×0.6×休んだ日数(以下参照)
休んだ日数は、この場合、産前6週間・産後8週間で、98日分です。
詳細は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/money.htm
No.3
- 回答日時:
ほぼNO1.2の方の言う通りですが、若干補足させていただきます。
まず任意継続についてですが、政管健保で、もし就業中の標準報酬月額が30万以上だった場合は、どんなに高くても任意継続の保険料は12、750円×2=25、500円までです。(介護保険料は別ですが、今度出産という事なので、たぶん40歳未満ですよね?)
それと、任意継続は2年以内ならいつでも脱退できます。当然その時は国保に加入という事になると思いますが・・・。
次に出産手当金の件ですが、もし退職前に1年以上健康保険に加入しておれば、退職後6ヶ月以内の出産の場合ですと任意継続にしていなくても(つまり国保に加入していても)出産手当金が支給されます。ですから、もしこの手当金の為に任意継続にしなければとお考えでしたら再考の余地ありです。(結構大きいんですよ。この出産手当金は・・・)
まずは役所で国保の金額を聞いて、安い方にすればいいんじゃないかと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
任意継続と国保の選択ですが、保険税の負担と医療機関での自己負担の両面から検討すると良いと思います。
まず保険税の負担ですが、国保の場合には前年所得を基本として算出されます。ご主人が国民健康保険ですので、奥様が加入した場合には、前年所得に応じた所得割と、一人当たりいくらという均等割が、ご主人の保険税に加算されることになります。加算される額については、役所の国保担当に聞くと教えてくれます。任意継続は、退職後20日以内に手続きをする必要がありますが、保険料は退職をしていますので会社負担がなくなりますから、退職時の約2倍の負担と思ってください。
医療機関での自己負担割合ですが、国保は3割ですが任意継続は2割ですから1割の差が生じることになります。
社会保険の任意継続は2年間加入することが出来ますが、2年間の保険料は変わりません。国保の場合には前年所得で算出しますので、来年の3月まで任意継続をして、4月からは国保に切り替えると国保の保険税は安くなります。任意継続を選択した場合の保険料の納付方法は、1年分を前納して割引をしてもらう方法と、毎月収める方法があります。来年の4月から国保に加入するのでしたら、毎月保険料を納めて来年の4月分を納めなければ、自動的に任意継続の資格がなくなります。12か月分を前納してしまうと途中で国保に切り替えても、納めた保険料は戻ってはきません。
出産に際しては、出産育児一時金が給付されますが、この額は30万円でどの健康保険でも同額です。任意継続の場合には、退職後6ヶ月以内の出産の場合には出産手当金が支給されます。加入されていたのが社会保険ですから、出産に関する上乗せの制度はないと思います。
これらのいろいろな要素がありますので、ポイントとしては、負担する保険税(料)の額、通院の際の自己負担割合、出産手当金(出産育児一時金は同額)を比較して、国保と任意継続の選択をすると良いと思います。お大事に。
No.1
- 回答日時:
ご主人が国民健康保険なのですね。
任意継続は、今まで会社で負担していた保険料もご自分で負担することになりますから、保険料は 今までの約2倍になります。
医療機関にかかった場合の自己負担は2割ですが、来年からは健康保険法の改正で国民健康保険と同じ3割になります。
国民健康保険は、前年の所得によって計算され、それに均等割などが加算されます。
市の国保の係に電話をして聞けば計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択してください。
又、上記のように国保は前年の収入により計算されますから、今年は任意継続のほうが保険料が安くても、来年は国保のほうが安くなります。
来年も、市に国保の保険料を問い合わせて、国保のほうが安かったら、国保に切り替えたほうが有利です。
ただ、任意継続は2年間継続でき、途中で脱退は出来ないことになっています。
そこで、任意継続の保険料を納期限までに支払わないでおきます。
そうすると、納付期限を過ぎると、自動的に資格がなくなりますから、脱退したと同じ効果があります。
そのご、社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合)から、保険証を返還するようにうちが来ますから、保険証を返送します。
国保には、任意継続の資格停止にあわせて、加入の手続きをします。
上記のように、最初は任意継続を選択しても、翌年は保険料を納めないで脱退する場合もありますから、保険料の一括払いはしない方がよろしいでしょう。
ここまでは、出産予定は考慮しない回答です。
出産の場合に受給できるものに、出産育児一時金と出産手当金があります。
出産育児一時金は基本的には30万円が、国保でも健康保険の任意継続でも支給されますが、組合健保の場合は上乗せ支給される場合もあります。
出産手当金は、国保では支給されませんが、任意継続の場合、退職から6ケ月以内の出産の場合に支給されます。
支給額は、社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合)に聞けば分かります。
以上の事から、国保と任意継続の保険料の差額と、出産手当金の金額によって、どちらに加入したら有利かを判断することになります。
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