No.1ベストアンサー
- 回答日時:
扶養の制度は、いろいろあって、それぞれの条件も違います。
全般的な説明をしておきますから、どのあたりで調整するか、
よくご検討下さい。
まずは、税金の制度です。
あなたの年間収入(1~12月)によって、扶養関連の
全般的な制度がどうなるかを説明しておきます。
①給与収入93~100万以下
あなたの所得税、住民税は非課税です。
※非課税の条件は、お住まいの地域により変わります。
★この範囲なら『扶養』の条件内です。
②103万以下の条件
給与収入の所得税は非課税ですが、
住民税は7000~9000円ほど課税されます。
★103万以下で、ご主人は配偶者控除が申告できます。
次が重要なポイントにもなります。
配偶者特別控除が一昨年から改正されており、
●150万以下なら、ご主人は、
●103万以下と『同額の控除』が受けられます。
201万まで控除額が段階的に減る制度となっています。
配偶者特別控除の所得控除額は、奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~ 6万 6万
197.2万~ 3万 3万
201.6万~ 控除なし
奥さんの今の給与収入は、
12万×12ヶ月=年144万ですか?
それなら、
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●で、
●ご主人は103万以下と控除額は変わらない
●所得控除を受けられるのです。
これは一昨年からできていました。
ご主人は、きちんと申告していますか?
まず、ここをご確認下さい!
ご主人は年末調整で、奥さんの年間収入を
『配偶者控除等申告書』に記入して申告できます。
忘れずに記入提出して下さい。
それとは別に、社会保険の条件が別にあります。
こちらは必ずしも年間収入が条件とはなりません。
③106万の社会保険の加入条件
★勤め先で社会保険に加入するか否かの条件です。
以下の条件は勤め先での勤務時間や給与がどうか?
ということです。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この条件を『全て満たす』と、社会保険に加入することになり、
社会保険料が給料から天引きされることになります。
⑭から主に大手企業の条件となりますが、
4年ほどでこの条件も緩和され中小にも対象になっていきます。
上記条件から外れても、
勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
この条件にかかっていれば、
あなたが望む、望まないに
関わらず、今加入している
社会保険から抜けることは
できないのです。
上記条件にあてはまらない勤務条件等になるならば、
社会保険から抜けられます。
つまり、勤務時間を短くするといったことを
勤務先と希望して、相談するということです。
そうなった場合、意識するのが
『130万の壁』と言われているものです。
④130万未満の社会保険の扶養条件
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入見込として年間130万未満が条件です。
給与収入の場合、通勤費込で
★月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
★一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。
このあたりの調整ができますか?
つまり、現状では144万では、
★20万程度保険料がかかっており、
手取りが130万を下回っているわけです。
それなら130万未満の収入にすれば、
社会保険料を払わずに済み、
手取りが逆転するわけです。
160万を超えるぐらいにしないと、
手取りの逆転を解消できるのです。
まとめると、
②年103万以下なら、扶養内
③の加入条件など勤務先と相談する
それで収入がいくらになるか?
④③で社会保険を脱退するなら、
●130万未満の社会保険の扶養条件を
意識しなければならない。
※通勤費込で月108,334円未満が条件。
年収の境目の目安は、
~103万 税金の扶養『配偶者控除』条件
106万~ 社会保険の『加入』条件
~130万 社会保険の『扶養』条件
160万~ 手取の逆ざや解消
どのあたりの年収を目途にするか?です。
じっくりご検討下さい。
No.3
- 回答日時:
>社会保険だけ自分の会社のままにし、旦那さんの扶養に入る事は…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
2. 社保の話ではないことは分かりましたけど、1.税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除ですが、その要件はしたのか他が長々とお書きですので省略します、
いずれにしても、配偶者控除にしろ配偶者特別控除にしろ、夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、夫が配偶者控除または配偶者特別控除を取ろうと取るまいと、あなた自身の税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。
つまり、「扶養に入る」だの「扶養を抜ける」だのの言い方は、少なくとも税法に関しては全く当を得ていない日本語なのです。
意味ありません。
-----------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話なら、これは法令類で全国統制されているわけでは決してなく、それぞれの会社が独自に決めていることです。
全く関係ない会社も多くあります。
よそ者はなんともコメントできませんので、夫の会社におたずねください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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