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ポケットティッシュやフリーマガジンの配布は景品表示法による規制の対象には当たらないのでしょうか?
またこのような行為は法律上どのような行為に該当するのでしょうか?

A 回答 (2件)

追加補足


更に詳しいことは、
公正取引委員会「景品表示法トップページ」から、
□法令・ガイドライン等
・告示・運用基準 →景品関係の各種運用基準の告示があります。

http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/3/kokuji.html

参考URL:http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/3/kokuji.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一応色々参考となる資料は見ているのですが、読んでも答えが出ませんでした。
景品類の要件である「顧客誘因性」の判断にあたって、一般的なフリーマガジンの配布はフリーマガジンを提供する事業者からの一般消費者に対する「経済上の利益の提供」に該当すると考えらると思うのですが、同じく景品類の要件である「取引に付随して」ということを考えたときに、
一体、フリーマガジンの配布という「経済上の利益の提供」が提供主である事業者におけるどのような「取引に付随」しているのかが分かりません。
どのような取引かが分からないため、どのような取引に顧客を誘因しているのかも判断もできません。
それとも「取引に付随」していないと判断されて、景表法の規制対象にはならないのでしょうか?

お礼日時:2005/01/27 11:59

お客を誘い込む手段としての配布なら該当します(景品表示法第2条1項)


詳しくは下記URLをご覧ください。
http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/2/keihin.pdf

参考URL:http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/2/keihin.pdf
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ポケットティッシュに関しては、一般的に「お客を誘い込む手段として」ということが言えるかと思うのですが、
フリーマガジンや情報誌は現在様々な種類のものが出回っているため、
そのようなものに関しては「取引に付随して」ということが言えるのかなと思いまして...。

お礼日時:2005/01/26 18:41

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