プロが教えるわが家の防犯対策術!

結婚しよう。もう今から結婚するまでの間、そしてそれ以降も俺が全て養うから、仕事も辞めて欲しい。

と、口約束してそうなったとして

仕事が突然破綻してしまい、金銭面でどうにもならなくなり、その約束を破棄したとして

彼女側は仕事を辞めてしまった今後に対する損害賠償訴訟起こされたら、負ける可能性が高いですか?

質問者からの補足コメント

  • 結果だけ知りたいです。

      補足日時:2020/09/03 18:32
  • 法律にお詳しい方、
    結果はどうなる可能性が高いか。
    教えていただけたら幸いです

      補足日時:2020/09/03 18:50

A 回答 (4件)

そんな、軽い口約束をする男はハナから信用されません(笑)

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この回答へのお礼

私は自営業をしており、従業員にしばらく今ほどの賃金は払えなくなっており、その従業員がそんな状況です。

お礼日時:2020/09/03 18:29

そんな馬鹿な文言に騙される女性も浅はかですが裁判すれば多少取れるでしょう。

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「金銭面でどうにもならなくなり」とおっしゃいますが、ご自身が生きていくためにどうにかはしないとならないんじゃないですか?



私が彼女の立場なら、結婚を誓った彼氏が不慮の事故で働けなくなったとしても、私が仕事みつけて何とか働けば良いことですが。

そうは思わない彼女を持つあなたは、簡単に婚約を破棄される位ご自身のことでいっぱいいっぱいなのですから、勝ち負けではなく自ら責任を取ったほうがよろしいと思います。
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結婚の約束と仕事は別問題でしょう。


単純に一方的な婚約破棄に対してなら多少の請求は可能と思いますが、仕事をやめた事についての請求は難しいように思います。直接の関係は無いですからね。自身で退職を決めたのですから、自身の判断に対する責任もあるでしょうし、再就職するだけの事ですから、損害も発生していません。
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この回答へのお礼

なるほどです!
ありがとうございます

お礼日時:2020/09/03 19:45

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