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3カ月の待期期間中にアルバイトするのは失業認定書に収入など記入すれば問題ないでしょうか?
週に20時間までは大丈夫ということと理解していますが、金額の制限はないですか?
それらを超えると就職とみなされ失業保険給付対象から外れるということでしょうか?

A 回答 (6件)

前回の回答の補足説明をしますね。


私は「制限中に就職しても再就職手当を貰えるからいいじゃないか。」という話をしているのではありません。

給付制限期間の3ヶ月というのは、一度決定すれば不動です。その間に就職しても変動することは有りません。
ですから、制限期間中に好きなだけ働いて、制限期間終了後に仕事をやめて職安で手続きをしたら、その際は制限無く保険を受給できると言う事です。(待機期間等は改めて設定されません。)

複雑だとおもいますが一助になればと思います。
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この回答へのお礼

制限中に一度就職して辞めても貰えるということですね、参考になりましたありがとうございます。

お礼日時:2020/09/12 15:24

根本的な部分を誤解されてます。


就職したからと言って受給資格が無くなることはあり得ません。一時的に支給が停止されるだけです。
給付制限期間中は支給が無いので、何時間バイトしても影響ないです。と言うか就職してても良いです。ただ、事前に申告と手続きをしましょう。
そうすれば、なんの影響も有りませんし、むしろ働く方が健全だと思います。

ただ窓口での説明が色々と面倒ですし、万が一不正になるから、言っている意味が分からないなら辞めたほうが無難です。
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この回答へのお礼

支給がない期間はどれだけ働いてもいいんですね、就職する場合は事前にハロワに申告することで再就職手当の対象(条件あり)になるということですね。
というか制限中に働かないと食っていけませんので

お礼日時:2020/09/12 12:50

待期期間とは、雇用保険説明会に参加をし、それが終わってからの7日間を


言います。これが終わると再びハローワークに行き、失業保険の認定をして
頂きます。受給分類番号が40番台の場合は、3ヶ月後に最初の失業給付金
が支給されます。受給分類番号が30番台の場合は、1か月後に最初の失業
給付金が支給されます。

待機期間中の7日間は、働く事は認められていません。
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この回答へのお礼

待期期間中ではなく給付制限中の間違いでした、3ヶ月後にもう出るんですね 会社都合とかなら一ヶ月後に支給される形になるのですね

お礼日時:2020/09/08 15:48

確か、給付制限中は収入の申請の必要すらなかったと思いましたが、、さて、近年の事はちょっと・・

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この回答へのお礼

給付制限中は申請すら不要だったんですね、収入が完全に途絶えるので厳しいですからね 
失業手当貰っているときなら分かりますが

お礼日時:2020/09/05 12:41

待期とは最初の7日間で、ここでバイトするといつまでも待期が完成せず、先へ進みません。


3ヶ月は給付制限で、この間はどうでもいいです。ただし、就労と見なされるような状態になれば給付は打ち切りとなります。状況次第で再就職手当等が出る場合もあります。
週20時間、30日で雇用保険へ加入するので、それが1つの目安です。金額は特に無いはずです。
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この回答へのお礼

給付制限中は週20時間までなら大丈夫ということですね、それって証明する必要があるのでしょうか?2

お礼日時:2020/09/05 11:26

たしか金額の制限はないですよ!

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この回答へのお礼

ありがとうございます、高時給を狙いたいですね

お礼日時:2020/09/05 11:23

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