民法における債権譲渡制限特約に関する質問です。
「債権譲渡制限特約に違反して債権が譲渡された場合、特約について譲受人善意であっても悪意であっても、債権譲渡は有効になる。」との規定がありますが、これはなぜでしょうか?
特約について善意の譲受人に対してのみ有効なら分かりますが、悪意の譲受人に対しても有効となるのが理解できません。
債権譲渡制限特約をつけたにもかかわらずそれに違反する譲渡が有効となってしまっては、特約をつけた意味がないと思うのですが……
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「債権譲渡制限特約に違反して債権が譲渡された場合、特約について譲受人善意であっても
悪意であっても、債権譲渡は有効になる。」との規定がありますが、これはなぜでしょうか?
↑
従来は「前項の規定は適用されない」と規定されており債権譲渡が無効であると
定められていたので、
「譲渡禁止特約は誰に対しても対抗できて譲受人に譲渡無効を主張できる」
という物権的効力説が通説でした。
これに対して少数説だった債権的効力説は譲渡禁止特約が譲受人に対抗できず
譲渡人に債務不履行責任を問えるとしていた。
改正466条は債権譲渡が有効であると規定したので物権的効力説は
否定されたことになります。
特約について善意の譲受人に対してのみ有効なら分かりますが、
悪意の譲受人に対しても有効となるのが理解できません。
↑
債権の譲渡は、債権契約としては有効だ、という意味です。
物権的効力までは必要無い、と
判断したわけです。
債権譲渡制限特約をつけたにもかかわらずそれに違反する譲渡が有効となってしまっては、
特約をつけた意味がないと思うのですが……
↑
466条3項
前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって
知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、
債務者は、その債務の履行を拒むことができ、
かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由を
もってその第三者に対抗することができる。
お返事が遅れてしまい申し訳ありません。
そのような説があったのですね…
とてもいい勉強になりました。
ありがとうございましたm(*_ _)m
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