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不当利得返還請求(過払金返還請求)の訴訟中です。

業者との争点にて、消滅時効は最判昭和55年1月24日判決を元に、取引終了日より進行し、5年ではなく10年との主張したのですが、以下の反論の準備書面が来ました。

・最判昭和55年判決の事案は、消滅時効を10年と確定させた判断ではない。最判平成21年1月判決のいう『充当合意を含む基本契約に基づく取引』ではない。

・『借主をどこまで保護するかという利益衝量』?について検討すらせず、最判21年判決を引用しており失当である。

・過払金充当合意により算出される過払金返還請求権は、『法律上の原因』なく受ける利益たる不当利得返還請求権ではない。
商事契約の法律関係の清算にあたって生ずる債権のため、『過払金充当合意』を含有する取引で発生した過払金返還請求権は不当利得返還請求権ではないので消滅時効を10年とする理由がない。

過払金返還請求権は5年の消滅時効に当たるのですか?

A 回答 (1件)

過払い金の時効10年

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2020/09/14 03:37

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