プロが教えるわが家の防犯対策術!

54歳主婦です。
これまで何度か免除をしてもらい
25年ほど国民年金は払いました
 滞納はありません
家庭の事情で、
令和元年は、免除申請をしています
場合によっては令和2年度も申請するかもしれません 
免除申請を続けていけば
将来の受け取りにどれほどの差がでるのでしょう
また、年金支払いは60歳までで良いのでしょうか?
どこに相談していいかわかりませんので、
およそのことが知りたいです

質問者からの補足コメント

  • 回答者様、ありがとうございました。
     計算方法とか、頭の調子がよいとき、
    じっくり読みたいと思います。
     年金の計算とかは、
     小学高学年とか中学とか
     算数の時間にやらせてほしいとも思いました
     普段、計算をやっていない大人は、説明を読むのに一苦労でした
    でも、ともかく回答をありがとうございました

      補足日時:2020/09/08 11:17

A 回答 (5件)

国民年金からの老齢基礎年金(原則、65歳以降の支給)を受けるには、受給資格期間を満たすのが条件です。


保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間で、合計10年以上(120月)になる必要があります。
この「合計10年以上(120月)」というのが、受給資格期間です。

合算対象期間は、俗に「カラ期間」とも言います。
現行法(昭和61年4月1日以降)では、主に次のような期間のことを言います。

・日本人であって海外に居住していた期間のうち、国民年金に任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間
・平成3年3月までの学生(但し、夜間制・通信制は除き、年金法で規定された専門学校や各種学校は含む)であった期間のうち、国民年金に任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間
・国民年金第2号被保険者としての被保険者期間(厚生年金保険被保険者期間)のうち、20歳未満の期間又は60歳以上の期間

保険料納付済期間とは、以下の各々の期間の合計です。

・国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満)として、自ら国民年金保険料を納付した期間
・国民年金第2号被保険者(厚生年金保険被保険者)として、自ら厚生年金保険料を納付した20歳以上60歳未満の期間
・国民年金第3号被保険者(厚生年金保険被保険者である配偶者の健康保険で扶養されている被扶養配偶者)であった20歳以上60歳未満の期間

保険料免除期間とは、国民年金第1号被保険者であるときに保険料の納付を免除されていた期間のことです。

老齢基礎年金の支払の元手は、国(国庫負担)が2分の1、保険料(本人)が2分の1です。
したがって、保険料免除期間がある場合は、その免除割合に応じて、支払われる老齢基礎年金の額が、以下のように、その免除期間の分だけ減ります(追納をしないとき)。

・ 全額免除(障害基礎年金を受けているなどによって法定免除を受けたときを含む)を受けた期間
 国2分の1 + 本人2分の1 × 納付0 = 本来の8分の4

・ 4分の3免除を受けた期間(= 残り4分の1だけを納付した期間)
 国2分の1 + 本人2分の1 × 納付4分の1 = 本来の8分の5

・ 半額免除を受けた期間(= 残り半分だけを納付した期間)
 国2分の1 + 本人2分の1 × 納付2分の1 = 本来の8分の6

・ 4分の1免除を受けた期間(= 残り4分の3だけを納付した期間)
 国2分の1 + 本人2分の1 × 納付4分の3 = 本来の8分の7

追納は、免除された保険料を、免除された各々の月から10年以内にあとから納める、ということを言います。
追納することにより、上述したような減額がなくなります。
追納するときには、別途、手続きが必要です。
最も過去の分から順に追納しなければならない、というルールがありますが、過去3年以上前のものを追納しようとすると利子に当たる加算金が付いてくるので、追納時に実際に納付すべき額は多くなります。

老齢基礎年金の額は、保険料納付済期間が40年(480月)のときに満額となります。
令和2年度額は 781,700 円/年 です(年金額は毎年度改定されます)。

60歳到達時点で上記の受給資格期間(120月)が満たされていない場合や、および、上記480月を満たしていないために満額になるまでは保険料を納め続けたい‥‥といった場合には、60歳以降に、国民年金に任意加入することができます(ただし、申出月からの加入となり、遡及加入はできません)。
なお、以下のすべての要件を満たす場合に限ります。
60歳以上65歳未満であれば、60歳到達日(60歳の誕生日の前日のこと)から手続きが可能です。

・ 日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること
・ 老齢基礎年金の繰上げ支給(65歳になる前からの受給)を受けていないこと
・ 20歳以上60歳未満までの保険料納付月数が480月(40年)未満であること
・ 厚生年金保険や共済組合等(国家公務員、地方公務員、私学教職員)に加入していないこと

また、65歳到達時点でなお受給資格期間(120月)が満たされていない65歳以上70歳未満の人も任意加入ができます。

保険料が「未納」だった期間は、受給資格期間にも老齢基礎年金の計算にも、いずれも反映されません。
免除とは別にある「学生納付特例」「若年者納付猶予」を受けた期間は、受給資格期間に反映されます(「期間の計算には入りません」との回答がありますが、明らかな誤りです。)が、老齢基礎年金の計算には反映されません。

あなたに国民年金第2号被保険者(厚生年金保険被保険者)だった期間があるのなら、あなた自身が老齢基礎年金を受けられることを条件に、老齢厚生年金も受けられます。
(老齢基礎年金が受けられる上記の受給資格期間を満たしていないと、老齢厚生年金も受けられません。)

なお、配偶者(夫)のことはいったん脇において、ご自身がどれだけ老齢基礎年金や老齢厚生年金を受けられるのかをまず考えて下さい。
ご主人がどうたら‥‥という説明は、この段階では著しい蛇足だと思います(かえってわかりにくくなる)。

はっきり言って、わかりにくく、かつ誤解を招きかねない回答も多いです。既にこの一連のQ&Aの中にもあります。どなたとは言いませんが。
下手をすると、そういった回答を鵜呑みにして、誤った知識を持ちかねません。危険だと思います。
日本年金機構のホームページなどをあたって、しっかり勉強なさっていただきたいです。
    • good
    • 4

質問だけからでは、夫の加入状況は不明です。


ご自身の状況把握には 誕生日ころに届く定期便をご覧になりおおよその受給額を把握してください。
また、免除については決定通知書に受給割合がどうなるなどの注意書きも書かれていますので確認しましょう。
毎年免除申請にはどこへ行かれていますか?
お住まいの役所あるいは年金事務所にて 詳細の相談が可能です。
年金事務所へは予約の上ご相談されることです。
    • good
    • 2

> 免除申請を続けていけば将来の受け取りにどれほどの差がでるのでしょう



国民年金の将来に受給が出来る「老齢基礎年金」は、半分が税金からです。
国民年金の保険(料が、全期間40年(480月)を完納していれば、受給が出来る「老齢基礎年金」は満額受給(保険料分+税金分)となります。
令和2年4月分からの「老齢基礎年金」額 満額781,700円


もし、保険料が全額免除の期間が有るなら、その期間分の将来の「老齢基礎年金」は、半分の税金分しか出ません。

また、保険料の免除が一部納付(半額免除と,3/4免除など)の期間が有るならば、その期間分の将来の「老齢基礎年金」は、保険料分は1/2+税金分か、または、保険料分は3/4+税金となります。

また、保険料に「未納」の期間が有るなら、その期間分の将来の「老齢基礎年金」は、半分の税金分も出ま
税金には誰もが消費税・所得税等々を支払っているのに、「未納」の期間があると、将来は年金からは見放されて無年金となります。




> 年金支払いは60歳までで良いのでしょうか?

60歳までが加入の義務期間で、60歳までに保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が、最低期間の10年(120月)以上有ればOKです。
そして前述の様に、60歳までに保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が、40年(480月)ですが、保険料の全額免除、一部納付(半額免除と,3/4免除など)がると、将来の「老齢基礎年金」は減額となります。

60歳までに「老齢基礎年金」の満額の40年(480月)に足りないから満額に近づけたいとか、60歳までに保険料の全額免除/一部納付を解消出来なかった・解消したいとか、保険料が「未納」の期間を少しでも解消したい場合は、「国民年金保険料の追納制度」や、「国民年金の任意加入」をお勧めします。

国民年金保険料の追納制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

国民年金の任意加入
https://www.nenkin.go.jp/yougo/nagyo/ninikanyu.h …


なお、保険料が「未納」の期間や、「納付猶予/学生納付特例」の期間は、期間の計算には入りません。



> 54歳主婦です。

ご主人は、厚生年金の加入では無いのですね。

もし、ご主人が厚生年金の加入中ならば、ご主人の勤務先経由の手続きで、くもやんさんは「第3号被保険者」を申請出来ます。
くもやんさんが「第3号被保険者」と認められると、ご主人が厚生年金の加入中は、くもやんさんは国民年金と同等となって国民年金の保険料は免除となり、また、その期間分の将来の「老齢基礎年金」も受給が出来ます。

また、ご主人が厚生年金の加入中ならば、将来、ご主人は「老齢基礎年金と、老齢厚生年金」の2種類を受給します。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。
480月で年額78万円が期待できるというのですね。
全額免除期間が、48月(一割)だったら、
年額も一割、すなわち7.8万円減らされるかどうかが、ポイントでした。
急ぐものではありませんので、
また、別な機会に質問いたします

お礼日時:2020/09/08 11:27

これだけでは何とも申し上げられません。


例えば、厚生年金保険の被保険者期間(国民年金第2号被保険者である期間)が存在するか否かが不明です。
あるいは、いわゆる被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者である期間)が存在するか否かも不明です。
さらには、多段階免除(申請免除)のどれをいつからいつまで受けたのか、ということすら不明です。というのは、全額免除のほかに、4分の3免除、半額免除、4分の1免除とありますから。
まして、全額免除以外の場合には、免除の対象とはならなかった残りの部分をきちんと納付していなければ、全体として未納扱いになってしまいますので、そういったことがなかったかどうかの確認も必要です。

つまり、このような肝心なことが何1つ記されてはいませんので、答えようがないのです。

20歳以上60歳未満の人はすべて、少なくとも国民年金保険第1号被保険者である場合は、国民年金保険料を納める義務があります。
国民年金第1号被保険者とは、第2号および第3号ではない人のことです。
第2号の場合は、上記の年齢内については、厚生年金保険に加入すれば国民年金保険料を納めたものと見なされます。
また、第3号の場合は、上記の年齢内については、自ら国民年金保険料を納める必要なしに、第1号の人と同様に国民年金保険料を納めたものと見なされます。
このような期間をすべてカウントして、どれだけの月数だけ国民年金保険料を納めたことになるのか、と見てゆく必要もあります。

以上のことを認識していただいた上で、国民年金の制度からの老齢基礎年金と、厚生年金保険からの老齢厚生年金の概要をお知りになったほうがよろしいかと思います。
65歳以降の老齢年金とは、一般に、老齢基礎年金プラス老齢厚生年金のことを言います。
以下をご参照下さい。
計算方法が載っていますので、あなたの疑問を解く鍵になるはずです。日本年金機構のサイトです。

〇 老齢基礎年金
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
〇 老齢厚生年金
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

その他、既に回答があるように、ねんきん定期便でもおおよその見込みを知ることができます。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

ありがとうございました。満額を100として、
免除期間があって
免除がみとめられ、
結果として
(例10の未払い)があった場合
受け取りが 100−10=90
となるのかどうか、という
いたって大雑把なものに過ぎなかったのですが
現実は、とても難しく
素人ではわからないようなもののようですね
私は、1号とか2号とか、そんな呼び方自体、違和感があり
もう
説明読む気力なくしました

お礼日時:2020/09/08 11:06

どのくらいの受け取り額になるかは払った金額次第です。


ねんきん定期便がハガキで毎年誕生日付近に届くはずです。
そちらにの金額が記載されていますよ。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/07 18:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す