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離婚の際の預貯金の取り扱い方についてアドバイスを下さい。
なお、特定を避ける為に夫・妻のどちら側であるかは明示しません。
また、長文になっています。御了承ください。

夫婦でほぼ同額の預金のある銀行口座をそれぞれ保持しています。仮にこれを500万円ずつだとします。
現在すでに別居を開始し、一方から離婚を求められています。
離婚調停や離婚裁判になった際には預貯金の
提示を求められることと思います。

その際には別居開始時の預貯金(に加えてその他財産分与になるものもありますが一旦置いておきます)を
半々にすると思われますが、
場合によっては離婚時の預貯金を半々にする事もあるも聞きました。(婚姻前の預貯金については、ここでは省きます)

別居開始前に預貯金の使い込みや資産隠し、
あるいは別居開始後の使い込みや資産隠しなど、
裁判所ではどのように取り扱い、調査し、公平・公正
に財産分与をするのでしょうか?
離婚時の財産分与となると、相手方の弁護士費用や
別居にかかる費用を半額負担させられる事と変わらないかと思い、だとしたら納得出来ません。

そこでアドバイスを頂きたいのですが、
どのようにすれば私自身が納得して財産分与を処理
する事が出来るのでしょうか?
私が考えたのは、預貯金500万のうち450万円を
引き出して現金として持っておき、
裁判所には預貯金50万円と現金450万円として申告、
それに加えて相手方に別居開始前1年間の銀行の取引
履歴を提出させて不正な引き出しが無いかを確認する
というものです。
別居開始後にどれだけ使い込んだかは問いません。

このようなやり方は意味がありますか?
預貯金を差し押さえされて色々な支払いが
出来なくなるのも困る為、現金でしばらく
保持しようと考えています。管理は怖いですが。

私の考えでは至らぬ点も多々有ると思いますので、
より良い方法やアドバイス・情報を頂ければ幸い
です。
カテゴリは何にするのが正解か分かりませんでしたが、訴訟・裁判にしました。

詳しい方からのご意見・アドバイスをお待ちしております。
よろしくお願いします。長文失礼しました。

A 回答 (3件)

別居前に、夫婦の資産を相手が隠していた場合についてご質問です。


これは、あなたの推測で構いませんので、隠している額を「これくらい有るはずだ。」と、いうことを何らかの根拠の元に主張すればいいだけです。この主張は大目に言った方が本音を引き出せます。なんでも構いませんので兎に角,この件はコウである、とか、そんなことはない。と、言う様に自分の思っていること感じたこと、要求等々を主張していくべきです。その主張を考慮して調整してくれるのが調停の制度です。主張しない者は、いかに正しくても負けます。

ご質問の預貯金の場合、あなたが相手側はこのくらいの隠し預金があるはずである。と、いった場合、あなたの主張よりも多く相手側が隠していると、相手はもう少し低い金額で認めます。逆に、あなたの主張よりも少ない隠し預金の場合は、相手はそんなお金どこにもない。と、いうでしょう。そこで夫婦が対立した場合、あなたは財産開示を請求すれば、裁判官が奧さんに財産を開示するように言ってくれます。

ここまで来ると、奧さんは開示請求に応じるでしょう。それでも応じない場合は、裁判所の職権で地区の銀行協会とか貯金センターに奧さんの預貯金額の紹介をかけますのでバレるでしょう。ここまで持ち込むのも何もかもあなたの熱意です。他人は積極的に何もしてくれません。調べてみたら如何ですかとか、財産開示してもらうといいですよ。なんて一切教えてくれません。あなたの主張と法に基づいて(裁判所の)関係者は動いてくれます。その為には、調停の一切の事務を取り仕切る書記官と仲良くしておくといいです。
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この回答へのお礼

天才やな

書記官と仲良くするとメリットがあるとは驚きました!参考にさせて頂きます!回答ありがとうございます!

お礼日時:2020/09/10 10:27

離婚時の共有財産の分割が、協議でスムーズにいかない場合は、調停~裁判となります、調停で和解~示談とならなければ最終の裁判ですね。


裁判による共有財産の分割が求められた場合、相手方(当事者)聞き取りと第三者(銀行等)聞き取りがあります、手続きは複雑になりますが、
第三者聞き取りで口座情報が開示されると、入出金記録も開示されタンス貯金も判明しますので、現金を保持しても分割を免れません。

それよりも、非合法スレスレで分割逃れを得意とする弁護士がいるらしいので、それを探した方が確実です。
法の網を潜り相手弁護士や裁判員を欺くのは、素人には無理だと思います。
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この回答へのお礼

天才やな

回答ありがとうございます!嘘をきちんと見抜いてくれるプロなら安心できますが、弁護士が裁判官を欺く事に成功する可能性は高いのでしょうか?不安ですね

お礼日時:2020/09/10 10:28

難しく考えることは何もありません。


ご存じのように、財産分与の対象期間は結婚後別居するまでの期間の預貯金を含む財産です。名義も関係なく夫婦の財産としてカウントされます。

ご質問の件ですが、お金をできるだけ分与したくないのであれば、別居後であろうとなんであろうと使ってしまった。と、いう形にするのが一番です。無いものは分けられません。そこで問題になるのは、別居時のお金がいくらあったかです。この点を奥さん側がご存じなのかどうかです。

現在、手元に無いお金は分けられませんので、別居後使ってしまったお金の分与を奥さんが諦めるか、権利を主張して今後分割で支払え、と主張するかです。この点はあなたの交渉力にかかっています。お金を分与したくないのなら、別居時の財産を分与するなんて全く知らなかった。すでに無いものは分与出来ない、と突っ張るかです。

弁護士にもよりますが、もし、奥さん側の弁護士がこの問題の処理を速く片付けようと思う弁護士なら、奥さんを説得して無いものはどうしようもないので他のことで交渉しましょう。と、いうようにして奥さんを説得する弁護士も多いです。あなたの姿勢は無いものは分けられない、です。ここからの交渉です。
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます。現在気になるのは、別居前、計画的に相手方が資産隠しをしている可能性がある点です。別居前の使い込みをされていては手の打ちようがないのですが、これはいかがでしょうか?

お礼日時:2020/09/09 07:08

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