
みずほ銀行のweb明細を申し込もうとしているのですが、規約にこのような文章がありました。
「責めに帰すべき事由により~」って、「みずほに責任のあることがらでお客様に損害が生じた場合」ってことですよね?言葉の覚え間違いかと思って検索しましたがそうでもなさそうですし…
「みずほに責任のあることがらでお客様に損害が生じた場合」なのに「(故意または重大な過失でない限り)一切の責任を負いません」って、大丈夫なんですか?
webで明細が見たいだけで、宝くじのやりとりとかをするつもりはないんですが…
例えば今回のドコモ口座を利用した大規模詐欺のような場合、みずほは補償しませんので、何千人もの被害者が個々に裁判を起こし加害者を訴えて直接賠償してもらってくださいってことですか?
(今回は金融庁がドコモに補償するよう指導したみたいですが)

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
特別損害については、
となってるところがミソ
通常損害は全部責任を負いますと書いてあることになる。
特別損害の軽過失免責は、よくある約款で、たいていの場合、裁判所も有効としてる。
今回のドコモの件は、抜き取られた金額は、通常損害だから、帰責事由あるなら、みずほ「も」全額責任を負う。
預金抜かれたせいで、大学の授業料払えずに放校になったとかによる損害などが、特別損害で、ここまでは責任を負わない旨の条項です。
あー!!なるほど!
特別損害って何、とは思ってたんです。でも説明もないし、特別損害に対して通常損害というものが存在するのか、その違いは何か、全然書いてなかったから…
規約を読んだ上で了承したら同意ボタンを、と書いてあるのに規約をしっかり読んでいたらタイムオーバーで同意ボタン押せなくなってるし、なんとなく不信感です(--)
見れないと困るから同意するけど…
No.3
- 回答日時:
「責めに帰すべき事由により~」って、
「みずほに責任のあることがらでお客様に損害が生じた場合」ってことですよね?
↑
過失あるいは、信義則上それと同視すべき
場合でも責任を負わない、という意味です。
「みずほに責任のあることがらでお客様に損害が生じた場合」なのに
「(故意または重大な過失でない限り)一切の責任を負いません」って、大丈夫なんですか?
↑
大丈夫です。
故意の場合でも責任を負わない、というのは
公序良俗に違反して無効になりますが、(民法90条)
軽過失およびそれと同視出来る場合には
責任を負わない、という特約は有効です。
例えば今回のドコモ口座を利用した大規模詐欺のような場合、みずほは補償しませんので、
何千人もの被害者が個々に裁判を起こし加害者を訴えて
直接賠償してもらってくださいってことですか?
↑
そういうことです。
それがいやなら、みずほと契約するな
ということです。
分かりにくい言葉を普通の言葉に翻訳して理解しようとしてる質問なのに、「信義則上それと同視すべき」って余計分からないです;
大丈夫ですもたぶん意味が違いますよね?それじゃ大丈夫じゃないですよね?みずほ側が法律に抵触してないのでお客さんがどんな目にあっても(みずほは)大丈夫です!って意味になってませんか?
No.2
- 回答日時:
>なんとなく不信感です(--)
これはその通りですね。
規約に同意しないと、口座開けないし、誰も条項読まないまま動いてる。
アプリなんか課金後に、同意ボタン出して、なんやねんってのもあまたある。
附合契約とよばれ、法律の世界で昔からいろいろ言われてるが、これを認めないと社会が回らないとこまでキてる
この4月から施行の民法改正で規定整備されたが、企業側も、裁判所にダメ出し食らったらその時変えりゃいいぐらいのギリギリねらうから、結構危ういバランスでキてると思う。
附合契約の存在自体は以前仕事で扱っていたので分かりますが、あれは
・水道や電気(自由化前)のように、政府が見張ってるからめったなことはできない、それどころか企業として当然の利益を追求することもできない会社だから
・金銭及び個人情報のやり取りが発生しない(発生したとしても最初の一回だけで知らないうちに追加料金がとられることなどはない)、遊園地などの遊び場や無料のゲーム
のみ附合契約でOKなのかと思っていました。
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