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障害年金の子の加算について質問です。
障害基礎年金の子の加算を受給していて、
離婚した場合、相手方が子を引き取ると
養育費の支払いが発生するかと思いますが、
養育費を支払えば子の加算が受けられると
聞きました。
子どもが2人いるとして、
その養育費の支払額が月額2〜3万円だとすると
子の加算が受けられるなら
それで賄えると思うのですが、
離婚して親権を取れずに別居している
子の加算が受けられるというのは
本当の話なのでしょうか?
詳しい方からの回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。
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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
障害基礎年金の子の加算に関する生計維持の認定っていうのは、国民年金法施行令第4条の7に規定があるんですよ。
2段階になってます。
生計同一が第1段階。そして、子の収入が第2段階です。
どっちも満たさないとだめなんです。
子を有した時点で見ますので、言い替えると、離婚しても実子であるなら(子が配偶者の再婚相手と養子縁組を結んだりしなければ)、あなたが上記2つを満たせばいいわけです。
で、具体的にどう見るのかってことを詳しく定めたのが、平成23年3月23日付けの国の通達「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」。回答 No.1 に書いた URL です。
まず、第1段階。
「やむを得ない事情(離婚もそうですよね)のために実子と住民票を別にしてるんだけれども、以下のようなことがちゃんと行なわれてて、もし、やむを得ない事情が消滅したならまた一緒に暮らすこともあり得る」ということが必要なんです。
・ 生活費などの経済的援助が(定期的に)行なわれてる[養育費がまさしくこれ!]
・ 定期的に音信(手紙とかメールのやり取り)や訪問(子と実際に会うこと)が行なわれてる
次に第2段階。
子の収入が年額 850万円未満(又は、所得が年額 655万5千円未満)であることが条件。
なので、はっきり言って、サイフがどうたら‥‥ってなことではなくて、あくまでも通達で決めてる。
誤解を招きかねない回答が付いちゃってますが、こればかりは問題アリですよ(^^;)。
さて。
上記の考え方ってのは、税法上でも同じです。
というか、上記の生計維持関係の考え方ってのは、国税庁の解釈を踏襲してるからなんです。
離婚後の夫側と子が「生計維持関係にある」と言えるのは、「離婚に伴う養育費の支払が常に(=定期的に)行なわれてる場合」です。
具体的には、次のようなことを言いますよ。
・ 扶養義務の履行として養育費を支払う、という約束をしている
・ 「子が成人に達するまで」などと、一定の年齢までに限って養育費を支払う、という約束をしている
一時金として養育費を支払う、というときもおなじです。
ところが!
実は、盲点があるんです。
財産分与(又は慰謝料)としての「総額」を決めるときに「養育費を含む」としちゃうとアウトなんですよ。
つまり、養育費だけをきちっと区分して、別にしておかなければいけない。
養育費をいくらいくら定期的に送ってますよ、っていう、きっちりと区別できる記録がないとだめなんです。
所得税基本通達などで決まってて、障害基礎年金の子の加算額での養育費の考え方もまったく同じです。
>養育費の受取拒否を、親権を持つ側がしたとして、児童扶養手当を受給し、子どもが大学に入学したあたりで養育費の請求をしてきた場合は、
うーん‥‥。あり得ない話ではないですよねえ。
ただし、こっち側の権益(子の加算を受ける権利)を不当に抑制して、自分(親権を持つ側)だけ有利に児童扶養手当を受けようとしてるわけで、そもそも優先されるべきなのは子の加算のほう(法律で決まってます)ですし、養育費の受け取り拒否ってのは本来は通らない話。
こんな勝手な話を許しちゃいけないと思いますけどね。
>遡って今まで親が受取拒否をしていた分までまとめて渡すのですか?それともそこから月々いくら払うみたいな形にするのでしょうか?
これはどちらかでなければならない、って決まりはないので、一時金としてまとめて渡してもOKです。
元・夫婦間の話し合いか何かによることになるでしょうね。
ただ、がっぽりまとめて渡してしまうと、相互にかかる税金も跳ね上がってきちゃうはず。そのあたりはよく考える必要があるでしょうね。
No.3
- 回答日時:
子の加算がつくかは、養育費を払っているかどうかではなくて、生計同一の関係にあるかなんです。
簡単に言うと生活を同じにしているか?、もっと噛み砕くと、子供さんとサイフが同じか?にかかってきます。
その判定は、基本的に本人さんの届け出主義(自己申告)になるところが大きくて、後は年金機構さんが判断することになります
問題は、離別した元配偶者が異を唱えるか?ですね
回答ありがとうございます。こちらが振り込んで、相手が同額振り込み返してきたりしたら養育費の支払いをしているとみなされない可能性も高そうですね。
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No.2
- 回答日時:
言い忘れてたことがあるんで、補足(^^;)。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7209 … に[厚生年金保険法]って書いてありますけど、[国民年金法]も全く同じ文面です。
なので、国民年金法での障害基礎年金の子の加算額もこの通達に基づいてるよ、っていう次第です。
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No.1
- 回答日時:
これはほんとうの話です。
相手側が子の養育権(親権)を持ったとしても、こっち側から相手側へ子の養育費を送ってたら、こっち側の障害基礎年金には子の加算額が付くんです。
ただ、相手側からすると、ひとり親になったことで受けられる児童扶養手当を返さなくっちゃならないです。
っていうのは、同じ子に対する子の加算額と児童扶養手当をダブらせることができないから。法律で決まってます。
なので、事実上、こっち側がもらった子の加算額を元手にして養育費を仕送りして、ひとり親になった相手側を支えるようなイメージになります。あなたが考えてるイメージどおりでいいです。
このとき、子の加算額を認めてもらうには、生計を維持してる(要は、養育費を送ってる)ということを証拠で示さないとならないです。
離婚しちゃっても、こっちの子であることには変わりがないので、子の生計を維持してあげてたらそれを認めましょう、ってことだからです。
また、条件を満たす子がいるからこそ、婚姻中に子の加算額が付けられたわけですし。
逆にいうと、生計を維持してあげないと、離婚しちゃったあとは子の加算額が付かないよ、ってことで、原則はあくまでもこっち。
言い替えると、離婚しても子の加算額がもらえる、ってのは、ちゃんと養育費を仕送りしたときの特例みたいなものなんです(言い方があんまり良くないのを承知で書いてますんで、ほかの皆さんは揚げ足取りしないでほしいです(^^;)。)。
で、手続きとしては、銀行振込の証拠とか通帳とかを必ず添えて、戸籍謄本やこっち側の住民票、子の住民票などを年金事務所に見せます。
これは、国の通達で決まってます。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7209 … を見てください。
例によって言い回しがややこしい文面になってるんで、まちがえたりしないようにじっくりとどうぞ。
あと、障害基礎年金は上で書いたようになってますけども、こっち側の障害厚生年金に付くことがある配偶者加給年金のほうは、離婚しちゃったら、あとはもらえないです。
この違いには注意してくださいね。
回答ありがとうございます。
例えば養育費の受取拒否を、親権を持つ側がしたとして、児童扶養手当を受給し、子どもが大学に入学したあたりで養育費の請求をしてきた場合は、遡って今まで親が受取拒否をしていた分までまとめて渡すのですか?それともそこから月々いくら払うみたいな形にするのでしょうか?
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