アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

わたしは個人情報保護法でいう個人情報取扱事業者です。
個人情報の「開示等の求め」を受けることになります。
「開示等の求め」は、本人のほか、代理人によってもすることができます。ここで代理人とは、
・未成年者又は成年被後見人の法定代理人
か、
・本人が委任した代理人
です。
教えていただきたいのは、代理人であることの確認のしかたです。
本人であることの確認は、そのひとの運転免許証、健康保険証などでよいと思うのですが、代理人を名のるひとが、本当に正しい代理人であるかどうかを確かめるには、どうしたらよいでしょうか。戸籍謄本(または委任状)プラス代理人の運転免許証(または健康保険証)でいいのでしょうか?法定代理人と委任による代理人の場合のそれぞれについて教えてください。

A 回答 (2件)

本人の自署(捺印もあればなお可)された委任状を持ってくるということでしょう。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

素早い回答有難うございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2005/01/27 19:00

○法定代理人


未成年者の場合、戸籍謄本による確認
成年後見人制度の場合、家庭裁判所の後見人、保佐人、補助人の通知書謄本
○任意代理人
委任者(本人)の署名+実印押印+印鑑証明書添付
受任者(代理人)の本人確認(運転免許証・パスポートなど)

ここまでして見抜けない、戸籍謄本、家裁の通知書の偽造変造、実印+印鑑証明書の盗用があった場合、過失はない、可能な措置対応をしたと主張ができるのではないでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2005/01/27 18:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!