
遺言書の作成を考えていますが、自宅で書ける方法が簡便で良いと思いますが、
公正証書との有効性の違いがあるようでしたら教えてください。
NETで確認すると、
自筆証書遺言書も注意点を踏まえて全自筆なら同等の様に思いましたが如何でしょうか?
下記がNETで注意点としてありました。
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4.自筆証書遺言の注意点
自筆証書遺言を作成するときには、以下の点に注意しましょう。
4-1.加除訂正の方法
間違ったときや内容を書き足したいときの「加除訂正」には法律の定めるルールがあります。まず間違った部分を二重線で消し、正しい文言を「吹き出し」を使って書き入れます。その上で余白部分に「2字を削除、4字加入」などと書いて署名押印します。修正テープを使ったり黒く塗りつぶしたりしてはなりません。署名押印が抜けても遺言書全体が無効になります。
4-2.あいまいな表現はしない
財産を受け継がせたい相手には「取得させる」「相続させる」「遺贈する」などの文言を使いましょう。「渡す」や「譲る」などの表現は避けるのが無難です。また不動産や預貯金などの遺産内容は正確に特定しなければなりません。
不動産全部事項証明書の「表題部」を引き写し、預貯金については通帳などで支店名や口座番号を確認して間違えないようにしましょう。
4-3.相続開始時までに財産がなくなった場合
遺言書を作成しても、相続開始後までに財産がなくなる場合があります。
そういったケースでは、失われた財産に関する遺言が部分的に無効になり、他の部分は有効となります。
4-4.基本的に家庭裁判所の検認が必要
自筆証書遺言を遺した場合、相続人たちは原則として家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。検認とは、裁判所で遺言書の内容や状態を確認してもらう手続きです。検認を終えなければ遺言書によって不動産の名義の書き換えや預貯金の払い戻しなどを受けられません。
ただし、法務局に自筆証書遺言を預けた場合には検認が不要となります。
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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
公正証書との有効性の違いがあるようでしたら教えてください。
↑
書式が整って居れば、効力の違いは
ありません。
遺言の書式は厳格なので、素人が作る
のは問題が多いです。
専門家の目を通すことをお勧めします。
また、自筆では、隠されるとか廃棄されるとか
発見されない、等のリスクがあります。
尚
2020年7月10日より法務局において
遺言書を保管する制度が開始されました。
これを利用するのも一つの方法です。
また、遺言書を書くときは、遺言執行者を
定めておくことをお勧めします。
そうでないと遺言通りにならないことが
あり得ます。
行政書士を利用する、という方法もあります。
弁護士よりは安いです。
とりあえず遺言。
http://www.office-motomiya.com/igonn/quick_igon. …
有り難うございます。
>書式が整って居れば、効力の違いはありません。
・これを確認できて良かったです。
>遺言の書式は厳格なので、素人が作るのは問題が多いです。
・ここが素人に大きな負担ですね。
NET情報が確認できるとまだなんとかなりそうですが・・・。
>また、遺言書を書くときは、遺言執行者を定めておくことをお勧めします。
・私の例では夫婦(子供がいない)なので、二人で確認すれば良いかと・・・。
不定期に気が向いた時に書き換えを考えていますので、人を介すると面倒ですね。
今の所は、自分で判断できますので今のうちに夫婦でしっかりと書き残しておこうかと思います。
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